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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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(令三法三七・追加)
第四節 開示、訂正及び利用停止
(令三法三七・追加)
第一款 開示
(令三法三七・追加)
(開示請求権)
第七十六条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報
の開示を請求することができる。
2
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定によ
る開示の請求(以下この節及び第百二十五条において「開示請求」という。)をすることができる。
(令三法三七・追加)
(開示請求の手続)
第七十七条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
2
一
開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
二
開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求に
あっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3
行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この節において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間
を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければなら
ない。
(令三法三七・追加)
(保有個人情報の開示義務)
第七十八条 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)
のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
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第四節 開示、訂正及び利用停止
(令三法三七・追加)
第一款 開示
(令三法三七・追加)
(開示請求権)
第七十六条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報
の開示を請求することができる。
2
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定によ
る開示の請求(以下この節及び第百二十五条において「開示請求」という。)をすることができる。
(令三法三七・追加)
(開示請求の手続)
第七十七条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
2
一
開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
二
開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求に
あっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3
行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この節において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間
を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければなら
ない。
(令三法三七・追加)
(保有個人情報の開示義務)
第七十八条 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)
のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
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