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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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第七十五条第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでな

いこと。


行政機関情報公開法第三条に規定する行政機関の長又は独立行政法人等情報公開法第二条第一項に規定する独立行政法人等に対し、当該個人情報ファイルを

構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示の請求(行政機関情報公開法第三条又は独立行政法人等情報公開法第三条の規定による開示の請求を
いう。)があったとしたならば、これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。


当該行政文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。



行政機関情報公開法第十三条第一項若しくは第二項又は独立行政法人等情報公開法第十四条第一項若しくは第二項の規定により意見書の提出の機会を与え
ること。



行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第百十四条第一項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を

加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。


この章において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。


特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの



前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
(令三法三七・追加)
第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い
(令三法三七・追加)

(個人情報の保有の制限等)
第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限
り特定しなければならない。


行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。



行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(令三法三七・追加)
(利用目的の明示)

第六十二条 行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、

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