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「医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(制度の変遷と将来構想の検討)検討委員会報告書」 (18 ページ)

公開元URL https://www.kenporen.com/press/
出典情報 医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(5/17)《健康保険組合連合会》
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● 老後に残した金融資産をもとに、保険料を多く負担してもらうことが果たし
てフェアなのか。高齢者の負担能力を評価するにあたっては、まずは所得
捕捉率の不均衡を是正していくことが先。
● 年齢に関係なく医療のニーズを揃えるのであれば、年齢に関係なく3割負担
とし、応能負担分が足りないからといって公費負担となれば、賦課のあり方
の整理ができる。
● サラリーマンはアパートを所有するなど別途事業所得等があっても、保険
料算定に含まれない。国保になると、家賃収入や配偶者のパート給与等が
全て計算されて保険料に反映されることになる。
● 働き方が多様化するなかで、事業主を通じて天引きをする算定の仕方自体、
それでいいのか。
● 働き方が多様化し、様々な収入源を持つ個人が保険に加入する際の標準報
酬月額のあり方は論点となる。
● 一定範囲の被扶養者にも保険料を賦課する場合、保険料を支払う人に対す
る便益(例

家族被保険者の健康診断など)についても合わせて提示した

方がいい。
● 医療費が一定程度伸びることを踏まえたとき、どこまでのサービスを要求
し、どこまでを負担するのかについての国民の合意を問う必要がある。

資格の適用範囲のあり方
● 高齢被扶養者の問題を中心に、年齢要件について議論すべき。実際に使用
従属関係があれば健康保険が適用できるが、高齢被扶養者は雇用を前提と
していないため、被扶養者として抱えるのは難しいところ。
● 働き方の多様性や副業への対応、非正規労働者への適用拡大、被扶養者の
範囲の見直しといった議論は、究極的には国保と被用者保険の一本化に近
い議論になってくる。
● いわゆる「130 万円の壁」のような、被扶養者の要件設定が就業の判断基
準になってしまう制度は改める必要がある。そうでないと、日本が高齢化
し労働人口が減るなかで、経済成長を維持できない。

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