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「医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(制度の変遷と将来構想の検討)検討委員会報告書」 (20 ページ)
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公開元URL | https://www.kenporen.com/press/ |
出典情報 | 医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(5/17)《健康保険組合連合会》 |
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集めなければならないが、情報は売り買いの対象になる。そうするとデー
タを誰がどう管理するのか、使い方のルールをどうするかを先に整備する
必要がある。
● 医療情報は国民の個人情報なので、パブリックの場合は特にそうだが、記
録としてきちんと残しながら、情報にアクセスできる人は厳しく規制する。
情報の出口規制をしっかり行い、データは匿名化する形で公衆衛生の政策
や創薬研究にフルに使う。わが国の個人情報保護の形では最初に同意を取っ
ておけばいいことになっているが、それでは危ないのではないか。
● 日本の場合、健保組合でレセプト審査はできるが、非現実的だとして支払
基金に委ねている。例えば不必要な検査をしているのではないか、薬の使
い方に問題があるのではないかと疑われる医療機関のデータを解析するな
どして、保険の支払い基準の質を上げていくのが本来の保険者機能。
● リビングラボのように、健保連のなかで健保組合のデータの DX 化がどれ
くらいできるかを実験的にやってみるのはどうか。自治体で進めるのは難
しいが、健保連でどれだけスムーズにできるかが分かればいい。
● 医療保険者の業務は、デジタル化やマイナンバーの活用によりどの程度効
率化を図ることができるのかは論点の一つとなる。
介護保険制度のあり方
● 1 号被保険者と 2 号被保険者の境を 65 歳から 70 歳に引き上げても、保険
料の負担に影響はない。線引きを変えても、一人当たりの保険料の負担に
変化はない。医療保険と同じく、受給者としての高齢者に負担を求める議
論はあるとはいえ、
65 歳から 70 歳までの要介護認定率は2~3%にすぎず、
平均要介護度も2くらい。給付対象を 65 歳以上から 70 歳以上に変えても、
給付はほとんど減らない。年齢区分の話を持ち出すのは、実益が少ない。
● 80 歳、85 歳以上の方の医療と介護については、医療保険と介護保険を合
わせたような長期療養の制度で包括的に見て、それ以前であれば介護保険
と障害者総合支援が混ざった年齢を問わない制度で対応する、という話が
あってもよいのではないか。
● 他国では要介護者について、回復が可能な状態にあるのか、それとも亡く
なるまで改善が見込めないなかできちんとしたケアを要する状態にあるの
かを判定して、回復不可能な要介護者に対しては、リハビリサービス等を
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タを誰がどう管理するのか、使い方のルールをどうするかを先に整備する
必要がある。
● 医療情報は国民の個人情報なので、パブリックの場合は特にそうだが、記
録としてきちんと残しながら、情報にアクセスできる人は厳しく規制する。
情報の出口規制をしっかり行い、データは匿名化する形で公衆衛生の政策
や創薬研究にフルに使う。わが国の個人情報保護の形では最初に同意を取っ
ておけばいいことになっているが、それでは危ないのではないか。
● 日本の場合、健保組合でレセプト審査はできるが、非現実的だとして支払
基金に委ねている。例えば不必要な検査をしているのではないか、薬の使
い方に問題があるのではないかと疑われる医療機関のデータを解析するな
どして、保険の支払い基準の質を上げていくのが本来の保険者機能。
● リビングラボのように、健保連のなかで健保組合のデータの DX 化がどれ
くらいできるかを実験的にやってみるのはどうか。自治体で進めるのは難
しいが、健保連でどれだけスムーズにできるかが分かればいい。
● 医療保険者の業務は、デジタル化やマイナンバーの活用によりどの程度効
率化を図ることができるのかは論点の一つとなる。
介護保険制度のあり方
● 1 号被保険者と 2 号被保険者の境を 65 歳から 70 歳に引き上げても、保険
料の負担に影響はない。線引きを変えても、一人当たりの保険料の負担に
変化はない。医療保険と同じく、受給者としての高齢者に負担を求める議
論はあるとはいえ、
65 歳から 70 歳までの要介護認定率は2~3%にすぎず、
平均要介護度も2くらい。給付対象を 65 歳以上から 70 歳以上に変えても、
給付はほとんど減らない。年齢区分の話を持ち出すのは、実益が少ない。
● 80 歳、85 歳以上の方の医療と介護については、医療保険と介護保険を合
わせたような長期療養の制度で包括的に見て、それ以前であれば介護保険
と障害者総合支援が混ざった年齢を問わない制度で対応する、という話が
あってもよいのではないか。
● 他国では要介護者について、回復が可能な状態にあるのか、それとも亡く
なるまで改善が見込めないなかできちんとしたケアを要する状態にあるの
かを判定して、回復不可能な要介護者に対しては、リハビリサービス等を
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