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「医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(制度の変遷と将来構想の検討)検討委員会報告書」 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kenporen.com/press/ |
出典情報 | 医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(5/17)《健康保険組合連合会》 |
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公的医 療 保 険 制 度 の 適 用 範 囲 概要一 覧
出典:令和元年10月「公的医療保険における適用対象範囲に関する国際比較レポート」(健保連)より事務局作成
被扶養 者 制 度
被扶養者制度の変遷
被扶養者に対する保険給付は、健康保険法施行当初は行われなかったが、昭和14年の改正により、いわゆる銃後の守り、職場挺身者の家族の生活安
任意給付として創設された。その後、昭和17年の改正により法
法定給付に改められ、保険事故に出産を追加し、昭和22
定という目的で家族補給金の形で、任
年に死亡に関する給付が加わった。現在に至るまで、医療保険では、被保険者によって生計を維持されている被扶養者の疾病等は、被保険者にとって
経済上の負担となることから、被
被保険者の生活の安定のために、被扶養者についても保険給付を行ってきた。
世帯員(専ら生計を維持される者に限る)とされており、法定給付となった際に、
被扶養者の範囲は、任意給付創設時には一年以上被保険者であった者の世
配偶者(内縁含む)と子についての同一世帯要件が除かれ、昭和20年には直系尊属も同一世帯要件が除かれた。昭和32年改正において、「専ら生計を
維持される者」から「主として生計を維持される者」に要件が緩和される一方、親
親族関係のない者まで包含していた範囲を民法の扶養義務者の最大限(三
親等内の親族)に一致させた。その後、昭和48年改正で孫と弟妹、平成24年改正で兄姉について同一世帯要件が除かれた。
制度の運用
被扶養者制度にかかる実際の運用は、以下のとおりとなっている。
① 健康保険法(第3条):被扶養者の範囲・生計維持要件・同一世帯要件・国内居住要件を定義
② 健康保険法施行規則(第38条):届出について規定
③ 通知・事務連絡:いわゆる1130万要件や要件確認事務、夫婦共同扶養の取扱い等を規定
R2.4.1施行
被扶養者認定基準(130万要件)の経緯
いわゆる130万要件は、昭和52年通知「収入がある者についての被扶養者の認定について」で規定
昭和61年4月まで
昭和62年5月以降
52年
年 4月
月
56年
年 4月
月
58年
年 4月
月
59年
年 4月
月
61年
年 4月
月
62年
年 5月
月
元 年 5月
月
4年
年 1月
月
4年
年 4月
月
5年
年 4月
月
70万
万円
80万
万円
据置き
90万
万円
据置き
100万
万円
110万
万円
120万
万円
据置き
130万
万円
年齢及び障害の特例
昭和56年4月より、65歳以上の老年者と概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については基準を120万円とする特例が設けられた。昭
和61年4月より年齢の特例は660歳以上とされ、金額も段階的に引き上げられ、現在のところ1
180万円とされている。
出典:事務局作成
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出典:令和元年10月「公的医療保険における適用対象範囲に関する国際比較レポート」(健保連)より事務局作成
被扶養 者 制 度
被扶養者制度の変遷
被扶養者に対する保険給付は、健康保険法施行当初は行われなかったが、昭和14年の改正により、いわゆる銃後の守り、職場挺身者の家族の生活安
任意給付として創設された。その後、昭和17年の改正により法
法定給付に改められ、保険事故に出産を追加し、昭和22
定という目的で家族補給金の形で、任
年に死亡に関する給付が加わった。現在に至るまで、医療保険では、被保険者によって生計を維持されている被扶養者の疾病等は、被保険者にとって
経済上の負担となることから、被
被保険者の生活の安定のために、被扶養者についても保険給付を行ってきた。
世帯員(専ら生計を維持される者に限る)とされており、法定給付となった際に、
被扶養者の範囲は、任意給付創設時には一年以上被保険者であった者の世
配偶者(内縁含む)と子についての同一世帯要件が除かれ、昭和20年には直系尊属も同一世帯要件が除かれた。昭和32年改正において、「専ら生計を
維持される者」から「主として生計を維持される者」に要件が緩和される一方、親
親族関係のない者まで包含していた範囲を民法の扶養義務者の最大限(三
親等内の親族)に一致させた。その後、昭和48年改正で孫と弟妹、平成24年改正で兄姉について同一世帯要件が除かれた。
制度の運用
被扶養者制度にかかる実際の運用は、以下のとおりとなっている。
① 健康保険法(第3条):被扶養者の範囲・生計維持要件・同一世帯要件・国内居住要件を定義
② 健康保険法施行規則(第38条):届出について規定
③ 通知・事務連絡:いわゆる1130万要件や要件確認事務、夫婦共同扶養の取扱い等を規定
R2.4.1施行
被扶養者認定基準(130万要件)の経緯
いわゆる130万要件は、昭和52年通知「収入がある者についての被扶養者の認定について」で規定
昭和61年4月まで
昭和62年5月以降
52年
年 4月
月
56年
年 4月
月
58年
年 4月
月
59年
年 4月
月
61年
年 4月
月
62年
年 5月
月
元 年 5月
月
4年
年 1月
月
4年
年 4月
月
5年
年 4月
月
70万
万円
80万
万円
据置き
90万
万円
据置き
100万
万円
110万
万円
120万
万円
据置き
130万
万円
年齢及び障害の特例
昭和56年4月より、65歳以上の老年者と概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については基準を120万円とする特例が設けられた。昭
和61年4月より年齢の特例は660歳以上とされ、金額も段階的に引き上げられ、現在のところ1
180万円とされている。
出典:事務局作成
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