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「医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(制度の変遷と将来構想の検討)検討委員会報告書」 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kenporen.com/press/ |
出典情報 | 医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(5/17)《健康保険組合連合会》 |
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健康保 険 組 合 の 数 の 推 移 並びに 健 康 保 険 組 合 の 規 模
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健康保険組合数・加入者数・被保険者数の推移
1817 1815
1815 1813 1794 1780 1756
(人)
35,000,000
1819
28,680,833
1722 1674
1622 1584 1561
1541 1518 1497
1473 1458 1443 1431 1419
1388
1409 1405 1399 1394 1391 1388
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
16418565
16,718,676
10,000,000
5,000,000
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組合数
被保険者数別組合数
(割合)
加入者数
50000人以上
5%
被保険者
500人未満
4%
1000人未満
8%
10000〜50000人
未満
20%
5000〜10000人
未満
19%
1000〜5000人
未満
44%
出典:「健康保険組合の現勢(令和3年3月末現在)」(健保連)より事務局作成
健 康 保 険 組 合 設 立 認 可 基 準 につ い て
(昭和六〇年四月三〇日)
(保発第四四号)
改正 昭和六三年五月一六日保発第五六号
1 単一組合等の認可基準
(1) 単一組合(一事業所の事業主が単独で設立する健康保険組合をいう。)を設立する場合には、次に掲げる要件に該当しなければならない。
ア 健康保険組合(以下「組合」という。)設立の際の被
被保険者数が概ね七〇〇人以上であり、今後もその数を維持することが確実であると見込まれること。
イ 組合設立の際の保
保険料収入に対する法定給付費(老人保健拠出金、退職者給付拠出金等の拠出金を含む。)の割合が七割五分程度にとどまり、将来にわ
たつて健全な組合財政が維持できると認められること。
ただし、被保険者数が相当多い等、将来にわたつて安定した事業運営が見込まれるものについては、当該割合を超える場合であつても差し支えないこと。
ウ 組合の規模等を勘案して、適正に組合事務を遂行するため必要な事務処理体制が確保されること。
エ 過去における健康保険に関する実績が良好であること。
オ 当該組合を設立しようとする事業所の事業運営が将来にわたつて良好に行われること等により、公法人としての組合の円滑な事業運営が期待されること。
(2) 中心となつている事業所の事業主との間に資本関係等において密接な関係を有する二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合及び中心と
なつている事業所の事業主を除く他の事業所の事業主のみが連合して設立する組合については、単一組合と同様とし単一組合の基準を適用する。
2 総合組合の認可基準
総合組合(同種の事業を行う二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合又は一定の地域に所在する業種を異にする二以上の事業所の事業主が共
同して設立する組合(1の(2)に該当する組合を除く。)をいう。)を設立する場合には、1の(1)のイからオまでの要件の他次に掲げる要件に該当しなければなら
ない。
(1) 同種の事業を行う二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合
ア 組合を設立しようとする事業所の事業主相互間の協調が十分であり、かつ、各事業所間の共同意識が旺盛であること。
イ 各事業所の事業主に対し、工業会、協会等事業運営の合理化、事業活動の共同化等に関して指導統制力を有する組織が存在し、設立後の組合の事業運
営が円滑に行われると認められること。
被保険者数が概ね三〇〇〇人以上であり、今後もその数を維持することが確実であると見込まれること。
ウ 組合設立の際の被
ただし、各事業所の被保険者数の規模、平均標準報酬月額、平均年齢、扶養率等を総合的に勘案し、将来にわたつて組合の保険財政が健全に維持できる
と認められる場合にあつては、その数を下廻つて差し支えないこと。
(2) 一定の地域に所在する業種を異にする二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合
ア 組合を設立しようとする事業所間に卸商業団地、流通センター等の共同事業を行う協同組合等が組織され、かつ、当該協同組合等が各事業主に対し適切
な指導統制力を有し、設立後の組合の事業運営が円滑に行われると認められること。
イ 2の(1)のア及びウは同様であること
出典:昭和60年4月30日保発第44号厚生省保険局長通知「健康保険組合設立認可基準について」より事務局作成
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健康保険組合数・加入者数・被保険者数の推移
1817 1815
1815 1813 1794 1780 1756
(人)
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28,680,833
1722 1674
1622 1584 1561
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加入者数
50000人以上
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未満
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1000〜5000人
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出典:「健康保険組合の現勢(令和3年3月末現在)」(健保連)より事務局作成
健 康 保 険 組 合 設 立 認 可 基 準 につ い て
(昭和六〇年四月三〇日)
(保発第四四号)
改正 昭和六三年五月一六日保発第五六号
1 単一組合等の認可基準
(1) 単一組合(一事業所の事業主が単独で設立する健康保険組合をいう。)を設立する場合には、次に掲げる要件に該当しなければならない。
ア 健康保険組合(以下「組合」という。)設立の際の被
被保険者数が概ね七〇〇人以上であり、今後もその数を維持することが確実であると見込まれること。
イ 組合設立の際の保
保険料収入に対する法定給付費(老人保健拠出金、退職者給付拠出金等の拠出金を含む。)の割合が七割五分程度にとどまり、将来にわ
たつて健全な組合財政が維持できると認められること。
ただし、被保険者数が相当多い等、将来にわたつて安定した事業運営が見込まれるものについては、当該割合を超える場合であつても差し支えないこと。
ウ 組合の規模等を勘案して、適正に組合事務を遂行するため必要な事務処理体制が確保されること。
エ 過去における健康保険に関する実績が良好であること。
オ 当該組合を設立しようとする事業所の事業運営が将来にわたつて良好に行われること等により、公法人としての組合の円滑な事業運営が期待されること。
(2) 中心となつている事業所の事業主との間に資本関係等において密接な関係を有する二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合及び中心と
なつている事業所の事業主を除く他の事業所の事業主のみが連合して設立する組合については、単一組合と同様とし単一組合の基準を適用する。
2 総合組合の認可基準
総合組合(同種の事業を行う二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合又は一定の地域に所在する業種を異にする二以上の事業所の事業主が共
同して設立する組合(1の(2)に該当する組合を除く。)をいう。)を設立する場合には、1の(1)のイからオまでの要件の他次に掲げる要件に該当しなければなら
ない。
(1) 同種の事業を行う二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合
ア 組合を設立しようとする事業所の事業主相互間の協調が十分であり、かつ、各事業所間の共同意識が旺盛であること。
イ 各事業所の事業主に対し、工業会、協会等事業運営の合理化、事業活動の共同化等に関して指導統制力を有する組織が存在し、設立後の組合の事業運
営が円滑に行われると認められること。
被保険者数が概ね三〇〇〇人以上であり、今後もその数を維持することが確実であると見込まれること。
ウ 組合設立の際の被
ただし、各事業所の被保険者数の規模、平均標準報酬月額、平均年齢、扶養率等を総合的に勘案し、将来にわたつて組合の保険財政が健全に維持できる
と認められる場合にあつては、その数を下廻つて差し支えないこと。
(2) 一定の地域に所在する業種を異にする二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合
ア 組合を設立しようとする事業所間に卸商業団地、流通センター等の共同事業を行う協同組合等が組織され、かつ、当該協同組合等が各事業主に対し適切
な指導統制力を有し、設立後の組合の事業運営が円滑に行われると認められること。
イ 2の(1)のア及びウは同様であること
出典:昭和60年4月30日保発第44号厚生省保険局長通知「健康保険組合設立認可基準について」より事務局作成
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