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「医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(制度の変遷と将来構想の検討)検討委員会報告書」 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kenporen.com/press/ |
出典情報 | 医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(5/17)《健康保険組合連合会》 |
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死亡数 の 状 況
実績値
推計値
(千人)
1,800
1,600
1,522
1,659 1,679 1,652
1,596 1,561 1,562
1,414
1,400
1,197
1,200
1,290
1,084
1,000
800
1,603
922
752
962
820
600
400
200
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
※2015年以前は厚生労働省「人口動態統計」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年1月推計)」
出典:【1985~2015年】「人口動態統計」(厚生労働省)、【2020年以降】「日本の将来推計人口(平成29年1月推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)より事務局作成
高額医 薬 品 の 保 険 収 載 等 に 係 る 最 近 の 動 向
新規医薬品等の保険収載に関する基本的な考え方について
我が国では、これまで、国民皆保険の下、「有効性や安全性が確認された医療であって、必要かつ適切なものは保険適用する」ことを基本
に対応している。
現在、四半期再算定などにより効能追加などの状況変化に迅速に対応するとともに、最適使用推進ガイドラインを踏まえた使用の最適化な
どに取り組んでおり、また、今後、費用対効果評価の本格実施に向けて、その具体的内容について検討することとしている。
現在の薬価制度での高額医薬品への対応
効能・効果の追加等により年間販売額が極めて大きく拡大した医薬品であって、通常の薬価改定における再算定の検討に間に合わなかっ
たケースに対応するため、緊急的に薬価の見直しを行う特例措置を平成28年に実施。あわせて、最適使用推進ガイドラインにより、革新的
な新規作用機序を有する医薬品の使用を最適化。
その後の薬価制度の抜本改革を経て、現行の薬価制度では、高額医薬品について以下のように一定の対応がとれるようになっている。
国民皆保険の下、「有効性や安全性が確認された医療であって、必要かつ適切なものは保険適用する」ことを基本とし、薬価については
以下のように対応。
(1)新規収載する医薬品が既存のものと同等の場合は同等の薬価とする(類似薬効比較方式)。
比較する既収載医薬品がない場合は、原価計算方式で薬価を算定。
(2)薬価改定の際、実勢価を踏まえて薬価を引き下げ。
(3)保険収載後の効能追加等による市場規模の拡大に応じて市場拡大再算定等を実施して薬価を改定。
平成30年度の薬価制度の抜本改革で、市場規模の拡大に応じて速やかに薬価を改定できるよう四半期再算定の仕組みを導入。
革新性が高く市場規模が大きい品目については、費用対効果評価を試行的に行い、その結果に基づいて価格調整を実施。
また、費用対効果評価については、今後の本格実施に向け、試行的実施において明らかになった技術的課題への対応策を整理した上で、
具体的内容等について本年度中に結論を得ることとしている。
出典:令和元年6月12日「第118回社会保障審議会医療保険部会」(厚生労働省)資料より事務局作成
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実績値
推計値
(千人)
1,800
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1,659 1,679 1,652
1,596 1,561 1,562
1,414
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1,197
1,200
1,290
1,084
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※2015年以前は厚生労働省「人口動態統計」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年1月推計)」
出典:【1985~2015年】「人口動態統計」(厚生労働省)、【2020年以降】「日本の将来推計人口(平成29年1月推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)より事務局作成
高額医 薬 品 の 保 険 収 載 等 に 係 る 最 近 の 動 向
新規医薬品等の保険収載に関する基本的な考え方について
我が国では、これまで、国民皆保険の下、「有効性や安全性が確認された医療であって、必要かつ適切なものは保険適用する」ことを基本
に対応している。
現在、四半期再算定などにより効能追加などの状況変化に迅速に対応するとともに、最適使用推進ガイドラインを踏まえた使用の最適化な
どに取り組んでおり、また、今後、費用対効果評価の本格実施に向けて、その具体的内容について検討することとしている。
現在の薬価制度での高額医薬品への対応
効能・効果の追加等により年間販売額が極めて大きく拡大した医薬品であって、通常の薬価改定における再算定の検討に間に合わなかっ
たケースに対応するため、緊急的に薬価の見直しを行う特例措置を平成28年に実施。あわせて、最適使用推進ガイドラインにより、革新的
な新規作用機序を有する医薬品の使用を最適化。
その後の薬価制度の抜本改革を経て、現行の薬価制度では、高額医薬品について以下のように一定の対応がとれるようになっている。
国民皆保険の下、「有効性や安全性が確認された医療であって、必要かつ適切なものは保険適用する」ことを基本とし、薬価については
以下のように対応。
(1)新規収載する医薬品が既存のものと同等の場合は同等の薬価とする(類似薬効比較方式)。
比較する既収載医薬品がない場合は、原価計算方式で薬価を算定。
(2)薬価改定の際、実勢価を踏まえて薬価を引き下げ。
(3)保険収載後の効能追加等による市場規模の拡大に応じて市場拡大再算定等を実施して薬価を改定。
平成30年度の薬価制度の抜本改革で、市場規模の拡大に応じて速やかに薬価を改定できるよう四半期再算定の仕組みを導入。
革新性が高く市場規模が大きい品目については、費用対効果評価を試行的に行い、その結果に基づいて価格調整を実施。
また、費用対効果評価については、今後の本格実施に向け、試行的実施において明らかになった技術的課題への対応策を整理した上で、
具体的内容等について本年度中に結論を得ることとしている。
出典:令和元年6月12日「第118回社会保障審議会医療保険部会」(厚生労働省)資料より事務局作成
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