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「医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(制度の変遷と将来構想の検討)検討委員会報告書」 (47 ページ)
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公開元URL | https://www.kenporen.com/press/ |
出典情報 | 医療保険制度の将来構想の検討のための調査研究Ⅰ(5/17)《健康保険組合連合会》 |
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健康保険法制定から100年
~制定前、1922年制定から
2022年までの主な動き~
0.健康保険 法 が 制 定 さ れる ま で ( ~ 1 9 2 2 年 )
健康保険法は1922年3月に制定。わが国で初めての社会保険制度が誕生した。その保険者は、欧州の先進国の例に倣い、また、労使協調、
適正な保険運営の観点(仮病、怠業など不正行為の防止等)からも、当事者自治による組合方式が最善と考えられた。任意設立による健康
保険組合、それ以外を政府が管掌する被用者保険制度の基礎が形作られた。
健康保険法制定までの主な動き
年月
背 景 、 主 な 動き
1894年~95年(明治27年~28年)
日清戦争
1897年(明治30年)前後~
日本における産業革命、急激な工業化。
1898年(明治31年)1月
ドイツ疾病保険法(1883年)をもとに構想された「労働者疾病保険法案」
(後藤新平内務省衛生局長)を内務省中央衛生会に諮問するも否決。
1904年~05年(明治37年~38年)
日露戦争
1905年(明治38年)頃~
民間企業による共済組合の誕生
(鐘紡、富岡製糸所、富士紡績、北海道製麻、三菱造船所、足尾銅山、日本石油等)。
官業の共済組合も発足(八幡製鐵所、帝国鉄道、印刷局、海軍等)。
1911年(明治44年)3月
「工場法」制定(業務上災害への事業主による扶助等)⇒1916年全面施行。
低賃金、長時間労
働、業務上傷病な
ど厳しい労働環境
労働運動の活発化、
労 使 の対 立
これに対応する社
会政策の必要性
1914年~18年(大正3年~7年)
第一次世界大戦
1920年(大正9年)2月
憲政会の「疾病保険法案」を帝国議会に提出するも審議未了、成立に至らず。早期の法制定が求められる。
1922年(大正11年)3月
3月13日、帝国議会へ「健康保険法案」提出。同15日、衆議院本会議可決。23日、貴族院本会議で満場一致で可決、
超スピード成立。「健康保険法」制定。4月22日、公布。わが国で初めての社会保険制度の創設へ。
健康保険法の概要(1922年
年制定当時)
目的・・・「新しい貧民」(労働者)の救済、健康な労働力の確保、労働能率増進、産業の健全な発展、労使の協調(乖離防止)
保険者・・・健康保険組合と政府。被保険者300人以上(当初法案の100人以上を修正)の事業主は健康保険組合を設立可能。500人
以上の事業主には政府が強制設立を命令できる(解散した健康保険組合の権利義務は政府が承継)。官業の共済組合は適用除外。
被保険者・・・強制被保険者(工場法等の適用事業所の被用者。高所得者を除く)、任意包括被保険者、任意継続被保険者
保険料・・・原則として労使折半。事業主負担を増やすことが可能。
保険給付・・・業務上、業務外の傷病に対する療養の給付(被保険者本人のみ。被保険者は指定された保険医から選択。支給期間等に
上限あり。入院や「転医」は保険者の承認制)、傷病手当金、埋葬料、分娩費、出産手当金。保険給付費の1割を国庫負担(被保険者1
人当たり2円を限度) 。
保健施設事業・・・健康保持のため、必要な施設を為すことができる。
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~制定前、1922年制定から
2022年までの主な動き~
0.健康保険 法 が 制 定 さ れる ま で ( ~ 1 9 2 2 年 )
健康保険法は1922年3月に制定。わが国で初めての社会保険制度が誕生した。その保険者は、欧州の先進国の例に倣い、また、労使協調、
適正な保険運営の観点(仮病、怠業など不正行為の防止等)からも、当事者自治による組合方式が最善と考えられた。任意設立による健康
保険組合、それ以外を政府が管掌する被用者保険制度の基礎が形作られた。
健康保険法制定までの主な動き
年月
背 景 、 主 な 動き
1894年~95年(明治27年~28年)
日清戦争
1897年(明治30年)前後~
日本における産業革命、急激な工業化。
1898年(明治31年)1月
ドイツ疾病保険法(1883年)をもとに構想された「労働者疾病保険法案」
(後藤新平内務省衛生局長)を内務省中央衛生会に諮問するも否決。
1904年~05年(明治37年~38年)
日露戦争
1905年(明治38年)頃~
民間企業による共済組合の誕生
(鐘紡、富岡製糸所、富士紡績、北海道製麻、三菱造船所、足尾銅山、日本石油等)。
官業の共済組合も発足(八幡製鐵所、帝国鉄道、印刷局、海軍等)。
1911年(明治44年)3月
「工場法」制定(業務上災害への事業主による扶助等)⇒1916年全面施行。
低賃金、長時間労
働、業務上傷病な
ど厳しい労働環境
労働運動の活発化、
労 使 の対 立
これに対応する社
会政策の必要性
1914年~18年(大正3年~7年)
第一次世界大戦
1920年(大正9年)2月
憲政会の「疾病保険法案」を帝国議会に提出するも審議未了、成立に至らず。早期の法制定が求められる。
1922年(大正11年)3月
3月13日、帝国議会へ「健康保険法案」提出。同15日、衆議院本会議可決。23日、貴族院本会議で満場一致で可決、
超スピード成立。「健康保険法」制定。4月22日、公布。わが国で初めての社会保険制度の創設へ。
健康保険法の概要(1922年
年制定当時)
目的・・・「新しい貧民」(労働者)の救済、健康な労働力の確保、労働能率増進、産業の健全な発展、労使の協調(乖離防止)
保険者・・・健康保険組合と政府。被保険者300人以上(当初法案の100人以上を修正)の事業主は健康保険組合を設立可能。500人
以上の事業主には政府が強制設立を命令できる(解散した健康保険組合の権利義務は政府が承継)。官業の共済組合は適用除外。
被保険者・・・強制被保険者(工場法等の適用事業所の被用者。高所得者を除く)、任意包括被保険者、任意継続被保険者
保険料・・・原則として労使折半。事業主負担を増やすことが可能。
保険給付・・・業務上、業務外の傷病に対する療養の給付(被保険者本人のみ。被保険者は指定された保険医から選択。支給期間等に
上限あり。入院や「転医」は保険者の承認制)、傷病手当金、埋葬料、分娩費、出産手当金。保険給付費の1割を国庫負担(被保険者1
人当たり2円を限度) 。
保健施設事業・・・健康保持のため、必要な施設を為すことができる。
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