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出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》 |
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大学卒女性の働き方ケース別の生涯所得
資料Ⅳ-1-6
○ 我が国において、女性が出産・育児でキャリアを中断することに伴う機会費用は相当な額にのぼっていることが示唆される。
久我 尚子「大卒女子、育休2回で生涯所得2億円!? 女性が働きやすい環境を作る重要性」 (ニッセイ基礎研レポート2017年2月号)
[図表1]生涯所得推計のための大学卒女性の働き方ケース
[図表2]女性の働き方ケース別生涯所得
注1:A-R以外は60歳で退職、注2:A・B以外の出産年齢は第1子31歳、第2子34歳。
(参考)
・生涯所得=生涯賃金+退職金
・生涯賃金=年齢別賃金の合計
退職金は正規雇用者のみとし、厚生労働省「平成25年就労条件総合調査」の1人平均退職給付額の勤続年数別の値を用いる
(ただし、男女別の値がないため男女計の値)。
生涯賃金は、正規・非正規雇用者の場合は「年齢別賃金=きまって支給する現金給与額*2×12ヶ月+年間賞与その他特別給与
額」とし、パートの場合は「年齢別賃金=(実労働日数×1日当たり所定内実労働時間数×1時間当たり所定内給与額)×12ヶ月
+年間賞与その他特別給与額」とし、いずれも厚生労働省「平成27年賃金構造基本統計調査」の値を用いて、各年齢の賃金を推
計し合算する。
2億円程度の差
※育児休業利用時の取扱い
育休中は休業前の賃金水準で「育児休業給付金」が支給され、復職時は休業前の賃金水準に戻り、復帰初年度のみ賞与は半額
とする。
※短時間勤務制度利用時の取扱い
短時間勤務中は超過労働給与額を含まない「所定内給与額」で年収を推計する。賃金水準は労働時間数比率(6時間/8時間
=75%)を乗じた値とし、短時間勤務期間の経過年数も同様とする。フルタイム復帰時は経過年数に相当するケースAの年齢別賃
金に接続する。
※55歳以降の取扱い(正規雇用者)
いずれも同水準とする(様々な仮定が必要であり、今回は未設定)。
※非正規雇用者の取扱い
「正社員・正職員以外」の値で推計する。育休からの復職時等の取扱いは標準労働者と同様とする。
資料:厚生労働省「平成27年賃金構造基本統計調査」、及び
「平成25年就労条件総合調査」から作成
資料Ⅳ-1-6
○ 我が国において、女性が出産・育児でキャリアを中断することに伴う機会費用は相当な額にのぼっていることが示唆される。
久我 尚子「大卒女子、育休2回で生涯所得2億円!? 女性が働きやすい環境を作る重要性」 (ニッセイ基礎研レポート2017年2月号)
[図表1]生涯所得推計のための大学卒女性の働き方ケース
[図表2]女性の働き方ケース別生涯所得
注1:A-R以外は60歳で退職、注2:A・B以外の出産年齢は第1子31歳、第2子34歳。
(参考)
・生涯所得=生涯賃金+退職金
・生涯賃金=年齢別賃金の合計
退職金は正規雇用者のみとし、厚生労働省「平成25年就労条件総合調査」の1人平均退職給付額の勤続年数別の値を用いる
(ただし、男女別の値がないため男女計の値)。
生涯賃金は、正規・非正規雇用者の場合は「年齢別賃金=きまって支給する現金給与額*2×12ヶ月+年間賞与その他特別給与
額」とし、パートの場合は「年齢別賃金=(実労働日数×1日当たり所定内実労働時間数×1時間当たり所定内給与額)×12ヶ月
+年間賞与その他特別給与額」とし、いずれも厚生労働省「平成27年賃金構造基本統計調査」の値を用いて、各年齢の賃金を推
計し合算する。
2億円程度の差
※育児休業利用時の取扱い
育休中は休業前の賃金水準で「育児休業給付金」が支給され、復職時は休業前の賃金水準に戻り、復帰初年度のみ賞与は半額
とする。
※短時間勤務制度利用時の取扱い
短時間勤務中は超過労働給与額を含まない「所定内給与額」で年収を推計する。賃金水準は労働時間数比率(6時間/8時間
=75%)を乗じた値とし、短時間勤務期間の経過年数も同様とする。フルタイム復帰時は経過年数に相当するケースAの年齢別賃
金に接続する。
※55歳以降の取扱い(正規雇用者)
いずれも同水準とする(様々な仮定が必要であり、今回は未設定)。
※非正規雇用者の取扱い
「正社員・正職員以外」の値で推計する。育休からの復職時等の取扱いは標準労働者と同様とする。
資料:厚生労働省「平成27年賃金構造基本統計調査」、及び
「平成25年就労条件総合調査」から作成