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(2)参考資料 (38 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》
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児童手当の論点①(所得制限の撤廃(2))

資料Ⅳ-1-24

○ その際に、児童手当の特例給付受給者(年収960万円以上 (注))の割合は、地域によってばらつきが大きいことも考慮する必
要があると考えるがどうか。
(注)特例給付受給者には、令和4年10月支給対象分から支給対象外となった年収1,200万円以上の者が含まれる。

◆ 都道府県別児童手当(特例給付)支給対象児童割合(令和3年度)
30%
26%
25%

20%

15%
11%
10%

5%

全国
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
⾧野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
⾧崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

0%

(注)公務員のこどもへの支給分は含まない。年収1,200万円以上の者を含む。

(出典)令和3年度児童手当事業年報