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(2)参考資料 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》 |
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③柔軟な労働市場
資料Ⅳ-1-17
○ 同一労働同一賃金の推進に向けて、「職務給の確立」※を図る中で、より高い実効性を確保していく必要がある。
※個々の職務に応じて必要となるスキルとそれに見合う給与体系を明確化する取組
【全世代型社会保障構築会議 報告書(令和4年12月16日 全世代型社会保障構築会議)(抄)】
○ 子育て・若者世代の非正規雇用労働者は、基本給や各種手当の支給、能力開発機会等における待遇差や雇用の不安定さなどの課題に直面している。
こうした実態が、少子化の背景の一つとなっているとも考えられることから、雇用形態に関わらない公正な待遇確保に向けた方策について、引き続き促進する
必要がある。
○ 「同一労働同一賃金」については、その履行確保に向けた取組を一層強力に推進するとともに、非正規雇用労働者の処遇改善に与えた効果を丁寧に検
証した上で、「同一労働同一賃金ガイドライン」等の必要な見直しを検討すべきである。
○ 非正規雇用労働者の待遇改善に関する取組状況について、非財務情報の開示対象に加えることも含め、企業の取組の促進策を検討すべきである。
◆いわゆる「同一労働同一賃金」について
同一企業内において、正社員とパート・有期雇用労働者等との間で、
基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設け
ることを禁止。
◆「統合報告書」における記載例
【A社:非正規雇用者の正社員化】
●
当社は非正規雇用の派遣社員や期間従業員に対して、定期的に評
価を行い正社員としての資質を兼ね備えた方々に対しては正社員化
を行っています。2021年度は全社で30名を正社員として採用しま
した。
均衡待遇:待遇ごとに、その性質・目的に照らして、
①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕
組み)③その他の事情
のうち適切と認められる事情を考慮して、不合理な待遇差を禁止
【B社:多様な正社員制度の創設】
均等待遇:①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲(人材活用の
仕組み)が同じ場合は、パート・有期雇用労働者等であること
を理由とした差別的取扱いを禁止
【C社:同一労働同一賃金への取組】
⇒ ガイドラインにおいて、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示し、
規定の解釈を明確化。
●
●
非正規社員のうち全国転勤の可否など就労条件に一定の制限があ
りつつも社員と同等の活躍が期待できる人材を正社員化する勤務地
域限定型社員制度を創設し、多様な人材の活用を推進しています。
「同一労働同一賃金関連法」の趣旨をふまえ、正規雇用者向け制
度の一部を有期契約従業員などの非正規雇用者も利用できるように
しています。
こうした例を横展開するとともに、さらに記載内容を充実させていくこと
が重要ではないか。
資料Ⅳ-1-17
○ 同一労働同一賃金の推進に向けて、「職務給の確立」※を図る中で、より高い実効性を確保していく必要がある。
※個々の職務に応じて必要となるスキルとそれに見合う給与体系を明確化する取組
【全世代型社会保障構築会議 報告書(令和4年12月16日 全世代型社会保障構築会議)(抄)】
○ 子育て・若者世代の非正規雇用労働者は、基本給や各種手当の支給、能力開発機会等における待遇差や雇用の不安定さなどの課題に直面している。
こうした実態が、少子化の背景の一つとなっているとも考えられることから、雇用形態に関わらない公正な待遇確保に向けた方策について、引き続き促進する
必要がある。
○ 「同一労働同一賃金」については、その履行確保に向けた取組を一層強力に推進するとともに、非正規雇用労働者の処遇改善に与えた効果を丁寧に検
証した上で、「同一労働同一賃金ガイドライン」等の必要な見直しを検討すべきである。
○ 非正規雇用労働者の待遇改善に関する取組状況について、非財務情報の開示対象に加えることも含め、企業の取組の促進策を検討すべきである。
◆いわゆる「同一労働同一賃金」について
同一企業内において、正社員とパート・有期雇用労働者等との間で、
基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設け
ることを禁止。
◆「統合報告書」における記載例
【A社:非正規雇用者の正社員化】
●
当社は非正規雇用の派遣社員や期間従業員に対して、定期的に評
価を行い正社員としての資質を兼ね備えた方々に対しては正社員化
を行っています。2021年度は全社で30名を正社員として採用しま
した。
均衡待遇:待遇ごとに、その性質・目的に照らして、
①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕
組み)③その他の事情
のうち適切と認められる事情を考慮して、不合理な待遇差を禁止
【B社:多様な正社員制度の創設】
均等待遇:①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲(人材活用の
仕組み)が同じ場合は、パート・有期雇用労働者等であること
を理由とした差別的取扱いを禁止
【C社:同一労働同一賃金への取組】
⇒ ガイドラインにおいて、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示し、
規定の解釈を明確化。
●
●
非正規社員のうち全国転勤の可否など就労条件に一定の制限があ
りつつも社員と同等の活躍が期待できる人材を正社員化する勤務地
域限定型社員制度を創設し、多様な人材の活用を推進しています。
「同一労働同一賃金関連法」の趣旨をふまえ、正規雇用者向け制
度の一部を有期契約従業員などの非正規雇用者も利用できるように
しています。
こうした例を横展開するとともに、さらに記載内容を充実させていくこと
が重要ではないか。