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(2)参考資料 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》 |
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資料Ⅳ-1-11
①父親の参画(4)
○ あわせて、職場に復帰した後の子育て期間も含め、短時間勤務やテレワークなど多様な働き方を組み合わせて男女で育児・家事を
分担可能とすることで、育児期の男女がともに希望に応じてキャリア形成との両立を可能とする仕組みを構築する必要。
○ また、男女ともに短時間勤務をしても手取りが変わることなく育児・家事を分担できるよう、時短勤務を選択した場合の給付を創設す
る。その際、女性のみが時短勤務を選択することで男女間のキャリア形成に差が生じることにならないよう、具体的な制度設計を進
めていく必要がある。
◆育児期の両立支援制度(現行、育児休業を除く)
出生
◆短時間勤務制度の利用状況
:努力義務
3歳
就学
子の看護休暇
(病気・けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる。
年に5日(2人以上の場合年に10日)、時間単位で利用可。)
男性・正社員
3.7
3.9
21.6
41.2
16.1
13.5
深夜業の制限
(労働者の請求で、午後10時から午前5時における労働を禁止。)
育児目的休暇、始業時刻の変更等
(フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与)
31.8
女性・正社員
19.4
21.1
15.6
8.0 4.1
短時間勤務制度(1日6時間)
※困難な業務の代替措置
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイム制
・時差出勤
・保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 等
短時間勤務制度
所定外労働の制限(残業免除)
(労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止)
時間外労働の制限(残業制限)
(労働者の請求で、24時間/月、150時間/年を超える時間外労働を禁止)
0%
20%
40%
60%
80%
現在利用している
以前は利用していたが、現在は利用していない
利用したことはないが、利用したかった
残業免除
利用したことはなく、利用希望もない
わからない
制度がなかった
(出所)令和4年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書
100%
①父親の参画(4)
○ あわせて、職場に復帰した後の子育て期間も含め、短時間勤務やテレワークなど多様な働き方を組み合わせて男女で育児・家事を
分担可能とすることで、育児期の男女がともに希望に応じてキャリア形成との両立を可能とする仕組みを構築する必要。
○ また、男女ともに短時間勤務をしても手取りが変わることなく育児・家事を分担できるよう、時短勤務を選択した場合の給付を創設す
る。その際、女性のみが時短勤務を選択することで男女間のキャリア形成に差が生じることにならないよう、具体的な制度設計を進
めていく必要がある。
◆育児期の両立支援制度(現行、育児休業を除く)
出生
◆短時間勤務制度の利用状況
:努力義務
3歳
就学
子の看護休暇
(病気・けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる。
年に5日(2人以上の場合年に10日)、時間単位で利用可。)
男性・正社員
3.7
3.9
21.6
41.2
16.1
13.5
深夜業の制限
(労働者の請求で、午後10時から午前5時における労働を禁止。)
育児目的休暇、始業時刻の変更等
(フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与)
31.8
女性・正社員
19.4
21.1
15.6
8.0 4.1
短時間勤務制度(1日6時間)
※困難な業務の代替措置
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイム制
・時差出勤
・保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 等
短時間勤務制度
所定外労働の制限(残業免除)
(労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止)
時間外労働の制限(残業制限)
(労働者の請求で、24時間/月、150時間/年を超える時間外労働を禁止)
0%
20%
40%
60%
80%
現在利用している
以前は利用していたが、現在は利用していない
利用したことはないが、利用したかった
残業免除
利用したことはなく、利用希望もない
わからない
制度がなかった
(出所)令和4年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書
100%