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(2)参考資料 (61 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》
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さらなる経営情報の「見える化」のために(4)

資料Ⅳ-2-12

○ 医療機関の「経営情報データベース」については、匿名であること、国民への説明責任の観点を踏まえ、職種別の給与・人数の提
出は義務化すべき。
○ 介護事業者についても今回の法改正によって、同様の経営情報データベースが導入されることとなるので、医療と同様に職種別の
給与・人数等の提出を求めるべき。
○ EBPMを推進していく観点からも、今後の処遇等に関わる施策を検討するための前提として、こうした各医療機関・事業者のデータ
の収集が必要となる。
◆医療法人における職種ごとの給与の見える化について(2022年12月2日)
第7回公的価格評価検討委員会 増田座⾧提出資料(抄)
新しい資本主義を掲げ、分配政策に重点を置く岸田内閣の下、公的価格評価検討委員会では、医療従事者等の処遇改善を行うために、9割近くを
税や保険料で賄っている医療法人の職種ごとの給与の見える化を訴えてきた。
(中略)
こうした中、厚生労働省では、医療法人について、匿名情報として経営情報を把握・分析するとともに、国民に丁寧に説明するためのデータベースを構築
する制度の検討を行ってきた。これは、「見える化」を進める中で極めて重要な制度改正と考えられる。
しかし、11月9日にとりまとめられた厚生労働省の「医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会報告書」では、職種ごとの年間1人当
たりの給与額算定に必要なデータについて「提出を任意とすべき」とされた。この点について、雇い主であれば医師や看護師の給与の把握が可能であり、また
匿名であれば個人情報の問題は生じないことから、国民への説明責任の観点を踏まえれば、職種ごとの年間1人当たりの給与額算定に必要なデータにつ
いては、確実に提出いただくべきものであると考えられる。
制度の施行当初は提出を任意とするとしても、施行後早期に提出状況や提出されたデータの内容をみて、「見える化」の趣旨から、義務化した場合とそ
ん色のない正確なデータを把握できているかの確認が必要であり、その上で、提出の在り方や内容について、義務化も含め検討すべきと考えており、当委員
会において継続的に実施状況を厚生労働省から聴取し、議論を続けるべきと考えている。

◆介護保険制度の見直しに関する意見(2022年12月20日)社会保障審議会介護保険部会(抄)
(財務状況等の見える化)
○ 医療法人の経営情報に係る検討状況も踏まえ、介護サービス事業者の経営状況を詳細に把握・分析し、介護保険制度に係る施策の検討等に活
用できるよう、介護サービス事業者が財務諸表等の経営に係る情報を定期的に都道府県知事に届け出ることとし、社会福祉法人と同様に、厚生労働
大臣が当該情報に係るデータベースを整備するとともに、介護サービス事業者から届け出られた個別の事業所の情報を公表するのではなく、属性等に応
じてグルーピングした分析結果を公表することが適当である。その際、介護サービス事業者の事務負担等に十分に配慮する必要がある。