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(2)参考資料 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》 |
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新型コロナにおけるコロナ病床の状況
資料Ⅳ-2-15
○ わが国では、政府や都道府県からの要請に加えて、巨額の病床確保料などのインセンティブによって病床確保に取り組んだ。
○ 一般病床と急性期病床の合計90万床程度のうち、確保したコロナ病床は全体の5%程度。確保病床においても実際にはコロ
ナ患者の入院対応ができない医療機関も発生したと指摘されている。
◆新型コロナ発生時期の日本の病床の状況
病床確保を巡るこれまでの経緯
(床)
2020年
3月 厚生労働省から医療機関に対し、新型コロナ入院患者用の医療機関と
病床の確保を依頼
1,000,000
900,000
4月 診療報酬の特例措置や緊急包括支援交付金による病床確保料による
支援を開始(⇒以後随時拡充)
空床
800,000
6月 「病床・宿泊療養施設確保計画」の策定を都道府県に依頼
700,000
12月 「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医療提供体制パッ
ケージ」のとりまとめ、1床当たり最大1,950万円の支援などを開始。
600,000
500,000
コロナ患者
400,000
空床(コロナ)
5%程度
2021年
4月 感染症法に基づき、病床確保の協力要請の実施(⇒以後順次実施)
300,000
コロナ以外の患者
200,000
100,000
0
1月
3月
5月
7月
2020年
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
2021年
新型コロナ患者数及び確保病床数は毎週の厚生労働省の報告のうち、月末に近い時点のデータを使
用。コロナ以外の患者及び空床は、病院報告における各月末時点の病床数、患者数からコロナ患者、
確保病床を差し引いて算出。
(出所)「病院報告」、「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査」
2024年4月 改正感染症法施行
・都道府県は深刻な感染症発生・まん延時に確保すべき病床の総数を予
め計画に規定
・都道府県は具体的な病床の割り当てを含め、各医療機関と協定を締結
・公立・公的医療機関等は病床確保を含め、感染症発生・まん延時に担
うべき医療の提供を義務付け
・民間医療機関は協定締結の協議に応じる義務を課す
⇒平時から計画や協定において、各病院が確保する病床数を具体的に定め、実
効性を持った仕組みとすべき
資料Ⅳ-2-15
○ わが国では、政府や都道府県からの要請に加えて、巨額の病床確保料などのインセンティブによって病床確保に取り組んだ。
○ 一般病床と急性期病床の合計90万床程度のうち、確保したコロナ病床は全体の5%程度。確保病床においても実際にはコロ
ナ患者の入院対応ができない医療機関も発生したと指摘されている。
◆新型コロナ発生時期の日本の病床の状況
病床確保を巡るこれまでの経緯
(床)
2020年
3月 厚生労働省から医療機関に対し、新型コロナ入院患者用の医療機関と
病床の確保を依頼
1,000,000
900,000
4月 診療報酬の特例措置や緊急包括支援交付金による病床確保料による
支援を開始(⇒以後随時拡充)
空床
800,000
6月 「病床・宿泊療養施設確保計画」の策定を都道府県に依頼
700,000
12月 「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医療提供体制パッ
ケージ」のとりまとめ、1床当たり最大1,950万円の支援などを開始。
600,000
500,000
コロナ患者
400,000
空床(コロナ)
5%程度
2021年
4月 感染症法に基づき、病床確保の協力要請の実施(⇒以後順次実施)
300,000
コロナ以外の患者
200,000
100,000
0
1月
3月
5月
7月
2020年
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
2021年
新型コロナ患者数及び確保病床数は毎週の厚生労働省の報告のうち、月末に近い時点のデータを使
用。コロナ以外の患者及び空床は、病院報告における各月末時点の病床数、患者数からコロナ患者、
確保病床を差し引いて算出。
(出所)「病院報告」、「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査」
2024年4月 改正感染症法施行
・都道府県は深刻な感染症発生・まん延時に確保すべき病床の総数を予
め計画に規定
・都道府県は具体的な病床の割り当てを含め、各医療機関と協定を締結
・公立・公的医療機関等は病床確保を含め、感染症発生・まん延時に担
うべき医療の提供を義務付け
・民間医療機関は協定締結の協議に応じる義務を課す
⇒平時から計画や協定において、各病院が確保する病床数を具体的に定め、実
効性を持った仕組みとすべき