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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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確認が必要であり、確認のための提示書類は複写されること。
・ 匿名レセプト情報等の消去・返却義務(オンサイトリサーチセンターから中間生成
物又は最終生成物を持ち出す場合を含む。

・ 匿名レセプト情報等の返却義務・利用条件に反した場合は、法第 16 条の8の規定
に基づく是正命令が行われること及び当該命令に違反した場合には法第 167 条の2
第2号の規定に基づく罰則が科されること。また、匿名レセプト情報等の不適切な
利用により、不当な利益を得た場合には、その利益相当額を違約金として国に支払
わなければならないこと。
・ 利用にあたり具備することが必要となるセキュリティ環境に関する要件(オンサイ
トリサーチセンターから中間生成物又は最終生成物を持ち出す場合を含む。

・ 不適切な利用又は意図的にオンサイトリサーチセンターに損失を与えた場合には、
提供申出者及び取扱者はその損失相当額を国又はオンサイトリサーチセンターに
支払わなければならないこと。
・ 匿名レセプト情報等の各情報に該当する患者又は受診者個人の特定(又は推定)を
試みないこと。
・ 匿名レセプト情報等の提供は厚生労働大臣と提供申出者(匿名レセプト情報等の提
供を受けた場合にあっては利用者)及び取扱者の双方の合意に基づく契約上の行為
であり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第2条第2号の処分に当たらないこ
とから、行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号)の対象外であること。
・ やむを得ない事情により、匿名レセプト情報等の提供が遅れる場合があり得ること。
・ 匿名レセプト情報等の提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければな
らないこと(最終的に特定の者や主体にのみに提供される場合は公表とはみなさな
い。


・ 匿名レセプト情報等を利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できない
と判明した場合には、速やかに匿名レセプト情報等を返却し、全て消去すること。
・ 提供申出者が匿名レセプト情報等の提供を受けた場合、提供申出者に対して匿名レ
セプト情報等を提供した事実等が厚生労働省から公表されること。
・ 専門委員会における審査は、研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われるこ
と。
・ 厚生労働省は、必要に応じて、匿名レセプト情報等の利用場所等へ法第 16 条の7
に基づく立入検査(実地監査)を行う場合があり、その場合には、提供申出者は、
立入りを承認する必要があること。
・ 匿名レセプト情報等の抽出方法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前
に予測できない事由により、匿名レセプト情報等の提供を行わない場合があり得る
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