よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。
(7)提供申出書の審査及び申出受付期間等
厚生労働省は、提供申出書の受付を常時行うこととし、審査等の具体的なスケ ジュ
ールについて、ホームページ等で事前に公表するものとする。
(8)提供申出書等の受付窓口
提供申出書等の受付窓口は、匿名レセプト情報等においては厚生労働省保険局 医療
介護連携政策課保険データ企画室、匿名要介護認定情報等については老健局老人保健課
とする。なお、事務処理を円滑に行うため受付窓口を外部委託する場合がある。
(9)担当者等の確認
担当者等の確認については、第5の9又は「匿名介護情報等の提供に関するガイドラ
イン」の第5の9に準じた方法で行うこと。
(10)提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提
出
すること。受付窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類や
担当者等の確認書類のみとし、その他については E メールでの送付を可とする。また、
匿名要介護認定情報に係る提供申出書は受付窓口へ直接提出することも可とする。
4
提供申出に対する審査
(1)提供申出内容の審査主体
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の可否を判断する審査は、
専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会を合同開催することとし、
「
(4)
審査基準」にしたがって実施することとする。なお、専門委員会及び匿名介護情報等の提
供に関する専門委員会の合同開催については、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報
等連結情報の提供の判断にあたって、提供申出者又は取扱者に対し条件を付すことができ
ることとする。この場合において、厚生労働省は、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定
情報等連結情報の提供の際に、提供申出者に対し当該条件の内容を通知するものとする。
厚生労働省は、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同開催に
際し、審査に必要な情報提供を行うとともに、会議の運営に係る庶務を行う。なお、匿名
レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供申出者又は提供された匿名レセプ
ト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の取扱者と関係を有する委員がいる場合には、
その申出に対する審査に当該委員は参加しないこととする。また、本ガイドラインに定め
るものの他、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同開催におけ
る審査方法の詳細については、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
の合同開催で決定することとする。
(2)匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の可否の決定
- 48 -
(7)提供申出書の審査及び申出受付期間等
厚生労働省は、提供申出書の受付を常時行うこととし、審査等の具体的なスケ ジュ
ールについて、ホームページ等で事前に公表するものとする。
(8)提供申出書等の受付窓口
提供申出書等の受付窓口は、匿名レセプト情報等においては厚生労働省保険局 医療
介護連携政策課保険データ企画室、匿名要介護認定情報等については老健局老人保健課
とする。なお、事務処理を円滑に行うため受付窓口を外部委託する場合がある。
(9)担当者等の確認
担当者等の確認については、第5の9又は「匿名介護情報等の提供に関するガイドラ
イン」の第5の9に準じた方法で行うこと。
(10)提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提
出
すること。受付窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類や
担当者等の確認書類のみとし、その他については E メールでの送付を可とする。また、
匿名要介護認定情報に係る提供申出書は受付窓口へ直接提出することも可とする。
4
提供申出に対する審査
(1)提供申出内容の審査主体
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の可否を判断する審査は、
専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会を合同開催することとし、
「
(4)
審査基準」にしたがって実施することとする。なお、専門委員会及び匿名介護情報等の提
供に関する専門委員会の合同開催については、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報
等連結情報の提供の判断にあたって、提供申出者又は取扱者に対し条件を付すことができ
ることとする。この場合において、厚生労働省は、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定
情報等連結情報の提供の際に、提供申出者に対し当該条件の内容を通知するものとする。
厚生労働省は、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同開催に
際し、審査に必要な情報提供を行うとともに、会議の運営に係る庶務を行う。なお、匿名
レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供申出者又は提供された匿名レセプ
ト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の取扱者と関係を有する委員がいる場合には、
その申出に対する審査に当該委員は参加しないこととする。また、本ガイドラインに定め
るものの他、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同開催におけ
る審査方法の詳細については、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
の合同開催で決定することとする。
(2)匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の可否の決定
- 48 -