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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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(注1)提供申出書1件につき、その後の手続に必要とされる匿名レセプト情報等
の利用に関する依頼書(様式3。以下「依頼書」という。
)もそれぞれ1
件ずつ作成すること。
(注2)この場合は、様式を便宜上分割記載したものであることから、分割して記
載された申出書全体を1件と取り扱う。その後の手続に必要とされる関
係書類の作成も同様とするが、原則としてその内容は提供申出書で分割
した単位に対応して分割記載すること。
(2)匿名レセプト情報等の取扱い単位
匿名レセプト情報等の提供については、匿名レセプト情報等に用いる研究の基準
となる期日又は期間(年次及び月次等)及び匿名レセプト情報等の内容に応じて厚
生労働省が適宜判断し区分した匿名レセプト情報等1ファイルごとに1件として
取り扱うこととする。なお、1件の匿名レセプト情報等ファイルを複数の取扱者に
提供する場合には、当該取扱者数を提供ファイル数として取り扱う(ここで、複数
の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルとして取り
扱う(
(3)参照)
。
)
。
(3)提供する匿名レセプト情報等の複製1回の原則(複数回複製の禁止)
管理責任の明確化の観点から、提供された匿名レセプト情報等1ファイルについ
て、当該ファイルを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定し、当該記憶
装置の保存・複製ファイルが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原
則として認めない。従って、複数の情報処理機器で別々に同じ匿名レセプト情報等
を利用する場合は、利用する情報処理機器の台数分のファイルの入手を行うものと
する。なお、1台の記憶装置に複写・保存し、それを他の記憶装置に複写・保存す
ることなく複数の取扱者が同一の匿名レセプト情報等を利用する場合は、1ファイ
ルの提供として取り扱う。
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提供申出者の範囲
匿名レセプト情報等の提供申出者の範囲は、公的機関(国の行政機関(注1)
、都道府県
及び市区町村)
、大学その他の研究機関(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に
規定する大学(大学院含む。
)及び研究開発独立行政法人等(注2)
)及び民間事業者等(民
間事業者又は補助金等(注3)を充てて第5の6(4)②に規定する業務を行う個人であ
って高確則第5条の6各号のいずれにも該当しない者)とする。
なお、法人等(公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの
をいう。以下同じ。
)は、原則として登記された法人等を単位として提供申出を行うこと。
医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当該
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の利用に関する依頼書(様式3。以下「依頼書」という。
)もそれぞれ1
件ずつ作成すること。
(注2)この場合は、様式を便宜上分割記載したものであることから、分割して記
載された申出書全体を1件と取り扱う。その後の手続に必要とされる関
係書類の作成も同様とするが、原則としてその内容は提供申出書で分割
した単位に対応して分割記載すること。
(2)匿名レセプト情報等の取扱い単位
匿名レセプト情報等の提供については、匿名レセプト情報等に用いる研究の基準
となる期日又は期間(年次及び月次等)及び匿名レセプト情報等の内容に応じて厚
生労働省が適宜判断し区分した匿名レセプト情報等1ファイルごとに1件として
取り扱うこととする。なお、1件の匿名レセプト情報等ファイルを複数の取扱者に
提供する場合には、当該取扱者数を提供ファイル数として取り扱う(ここで、複数
の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルとして取り
扱う(
(3)参照)
。
)
。
(3)提供する匿名レセプト情報等の複製1回の原則(複数回複製の禁止)
管理責任の明確化の観点から、提供された匿名レセプト情報等1ファイルについ
て、当該ファイルを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定し、当該記憶
装置の保存・複製ファイルが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原
則として認めない。従って、複数の情報処理機器で別々に同じ匿名レセプト情報等
を利用する場合は、利用する情報処理機器の台数分のファイルの入手を行うものと
する。なお、1台の記憶装置に複写・保存し、それを他の記憶装置に複写・保存す
ることなく複数の取扱者が同一の匿名レセプト情報等を利用する場合は、1ファイ
ルの提供として取り扱う。
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提供申出者の範囲
匿名レセプト情報等の提供申出者の範囲は、公的機関(国の行政機関(注1)
、都道府県
及び市区町村)
、大学その他の研究機関(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に
規定する大学(大学院含む。
)及び研究開発独立行政法人等(注2)
)及び民間事業者等(民
間事業者又は補助金等(注3)を充てて第5の6(4)②に規定する業務を行う個人であ
って高確則第5条の6各号のいずれにも該当しない者)とする。
なお、法人等(公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの
をいう。以下同じ。
)は、原則として登記された法人等を単位として提供申出を行うこと。
医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当該
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