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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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の義務に係る規定を踏まえて、所要の措置を講ずる。
(2)匿名レセプト情報等の集計事務及びその他業務の外部委託(2以上の段階にわたる委
託を含む。以下同じ。)を行う場合の措置
厚生労働省が匿名レセプト情報等の集計等を外部委託する場合は、個人情報の保護
に関する法律第 66 条に基づく安全管理措置に係る規定、同法第 67 条に基づく従事者
の義務に係る規定及び本ガイドラインの趣旨を踏まえて、委託先事業者に対し所要の
措置を講じさせることとする。
(3)提供申出者及び取扱者に対して行う措置等
厚生労働省は、匿名レセプト情報等の提供を行うに当たっては、
・ 法、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成 19 年厚生労働省令第 129 号。
以下「高確令」という。

、高確則及び本ガイドラインの規定に従い、情報の適正
な管理を徹底することを誓約させるとともに、当該規定に反した場合には第 14 に
基づく対応を取ることや法第 167 条の2の罰則規定等の対象になり得ることをあ
らかじめ提供申出者及び取扱者に明示する。
・ 提供申出者及び取扱者が匿名レセプト情報等をあらかじめ申し出た目的にのみ用
いることを確認する。
(4)提供申出者及び取扱者が匿名レセプト情報等を取り扱う際の措置
提供申出者及び取扱者は、提供された匿名レセプト情報等について、全て個人情報
の保護に関する法律に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、個人情報保
護方針の策定・公表、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医
療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第 5.1 版 令和3年1月)に定め
られた措置に準じた措置を匿名レセプト情報等の利用形態を勘案した上で適切に講
ずるものとする。
(5)提供申出者が匿名レセプト情報等を用いた研究を外部委託する場合の措置
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的で
ある場合、匿名レセプト情報等を用いた研究を外部委託することができる。ただし、
この場合において、委託先(提供申出者)に対して、本ガイドライン等に定められた
事項を遵守することを求めるとともに、当該委託先及び当該委託先に所属する取扱者
についても、匿名レセプト情報等の提供に関する利用規約(以下「利用規約」という。)
を遵守させる等の適切な措置を講ずること。
ただし、オンサイトリサーチセンター内での作業については外部委託することは認
められない。

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