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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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いる、又は提供申出を行う予定がある匿名レセプト情報等の項目及び期間について記
載すること。
(11)過去の提供履歴
過去に匿名レセプト情報等の提供を受けたことがある場合は、その情報の内容及び
利用期間を記載すること。また、過去に匿名レセプト情報等の提供を受けた際に罰則
の適用を受けたことがある場合はその内容についても記載すること。
(12)匿名レセプト情報等の提供方法
① 提供の方法(媒体)
匿名レセプト情報等の提供を行う際に当該データを格納する媒体について、厚生
労働省が対応することが可能な媒体を記入すること。
② 希望するファイル数
利用方法に応じて、提供を受ける匿名レセプト情報等ファイルの数を記入するこ
と。なお、3(3)のとおり、複数の取扱者が同じ匿名レセプト情報等を利用する場
合、1台の情報処理機器で1つのファイルを共同で利用する場合を除いて、取扱者
数に応じたファイルの提供を受ける必要があることを踏まえて、必要なファイル数
を記入すること。ただし、1つの申出書において提供を希望できるファイル数は、原
則3つまでとする。
③ 送付の希望の有無
送付(原則として書留のみとする)による提供の希望の有無を記載すること。
(13)手数料の免除申請
提供申出者が第8の8のいずれかに該当し、手数料の免除を希望する場合は、その
旨を記載すること。提供申出者が第8の8(2)に該当し、手数料の免除を希望する
場合は、当該補助金等の交付決定通知の写し及び研究計画書又は交付申請書を添付す
ること。
なお免除申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知する
時までとする。
(14)その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査の
事務処理を行う際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の指
定を行うものとする。なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先機関
との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。
7
提供申出書の審査及び申出受付期間等
厚生労働省は、提供申出書の受付を常時行うこととし、審査等の具体的なスケジュール
- 14 -
載すること。
(11)過去の提供履歴
過去に匿名レセプト情報等の提供を受けたことがある場合は、その情報の内容及び
利用期間を記載すること。また、過去に匿名レセプト情報等の提供を受けた際に罰則
の適用を受けたことがある場合はその内容についても記載すること。
(12)匿名レセプト情報等の提供方法
① 提供の方法(媒体)
匿名レセプト情報等の提供を行う際に当該データを格納する媒体について、厚生
労働省が対応することが可能な媒体を記入すること。
② 希望するファイル数
利用方法に応じて、提供を受ける匿名レセプト情報等ファイルの数を記入するこ
と。なお、3(3)のとおり、複数の取扱者が同じ匿名レセプト情報等を利用する場
合、1台の情報処理機器で1つのファイルを共同で利用する場合を除いて、取扱者
数に応じたファイルの提供を受ける必要があることを踏まえて、必要なファイル数
を記入すること。ただし、1つの申出書において提供を希望できるファイル数は、原
則3つまでとする。
③ 送付の希望の有無
送付(原則として書留のみとする)による提供の希望の有無を記載すること。
(13)手数料の免除申請
提供申出者が第8の8のいずれかに該当し、手数料の免除を希望する場合は、その
旨を記載すること。提供申出者が第8の8(2)に該当し、手数料の免除を希望する
場合は、当該補助金等の交付決定通知の写し及び研究計画書又は交付申請書を添付す
ること。
なお免除申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知する
時までとする。
(14)その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査の
事務処理を行う際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の指
定を行うものとする。なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先機関
との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。
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提供申出書の審査及び申出受付期間等
厚生労働省は、提供申出書の受付を常時行うこととし、審査等の具体的なスケジュール
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