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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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④ 審査基準及び取扱者が遵守すべき事項の説明
⑤ 提供申出を予定している者が想定している申出内容の聴取及び必要に応じた審査
基準への適合性に関する見通し並びにそれらに関する助言
(3)提供申出書の作成単位等
① 提供申出書の作成単位
提供申出書は、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の判
断要件 となる「利用目的」ごとに作成するものとする。このとき、提供申出者が
実施する複数の研究に用いる匿名レセプト情報、匿名要介護認定情報等又は匿名レ
セプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報について併せて提供申出を行って差
し支えない。
(注1)
ただし、複数の匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報に係る内容
を提供申出書の様式に記載しきれない又は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情
報等連結情報の内容ごとに分割記載した方が審査が円滑に行えると厚生労働省が
判断した場合には、1件の申出記載内容を適宜複数の提供申出書に分割して記載さ
せることとする(注2)
。
(注1)提供申出1件につき、匿名レセプト情報等の提供に関する申出書及び匿名
要介護認定情報等の提供に関する申出書を1件ずつ作成すること。
(注2)この場合は、様式を便宜上分割記載したものであることから、分割して記
載された申出書全体を1件と取り扱う。その後の手続に必要とされる関係
書類の作成も同様とし、原則としてその内容は提供申出書で分割した単位
に対応して分割記載すること。
② 匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の取扱い単位
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供については、匿名レ
セプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報に用いる研究の基準となる期日又は
期間(年次及び月次等)並びに匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情
報の内容に応じて厚生労働省が適宜判断し区分した匿名レセプト情報等・匿名要介
護認定情報等連結情報1ファイルごとに1件として取り扱うこととする。なお、1
件の匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を複数の取扱者に提供す
る場合には、当該取扱者数を提供ファイル数として取り扱う(ここで、複数の取扱
者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルとして取り扱う
(③参照)
。
)
。
③ 提供する匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の複製1回の原則
(複数回複製の禁止)
管理責任の明確化の観点から、提供された匿名レセプト情報等・匿名要介護認定
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⑤ 提供申出を予定している者が想定している申出内容の聴取及び必要に応じた審査
基準への適合性に関する見通し並びにそれらに関する助言
(3)提供申出書の作成単位等
① 提供申出書の作成単位
提供申出書は、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の判
断要件 となる「利用目的」ごとに作成するものとする。このとき、提供申出者が
実施する複数の研究に用いる匿名レセプト情報、匿名要介護認定情報等又は匿名レ
セプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報について併せて提供申出を行って差
し支えない。
(注1)
ただし、複数の匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報に係る内容
を提供申出書の様式に記載しきれない又は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情
報等連結情報の内容ごとに分割記載した方が審査が円滑に行えると厚生労働省が
判断した場合には、1件の申出記載内容を適宜複数の提供申出書に分割して記載さ
せることとする(注2)
。
(注1)提供申出1件につき、匿名レセプト情報等の提供に関する申出書及び匿名
要介護認定情報等の提供に関する申出書を1件ずつ作成すること。
(注2)この場合は、様式を便宜上分割記載したものであることから、分割して記
載された申出書全体を1件と取り扱う。その後の手続に必要とされる関係
書類の作成も同様とし、原則としてその内容は提供申出書で分割した単位
に対応して分割記載すること。
② 匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の取扱い単位
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供については、匿名レ
セプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報に用いる研究の基準となる期日又は
期間(年次及び月次等)並びに匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情
報の内容に応じて厚生労働省が適宜判断し区分した匿名レセプト情報等・匿名要介
護認定情報等連結情報1ファイルごとに1件として取り扱うこととする。なお、1
件の匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を複数の取扱者に提供す
る場合には、当該取扱者数を提供ファイル数として取り扱う(ここで、複数の取扱
者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルとして取り扱う
(③参照)
。
)
。
③ 提供する匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の複製1回の原則
(複数回複製の禁止)
管理責任の明確化の観点から、提供された匿名レセプト情報等・匿名要介護認定
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