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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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公表を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公
表を行うこと。
なお、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過
を見せる場合(例えば論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も
公表に当たるため、あらかじめ公表物確認をする必要があることに留意すること。



研究の成果の公表にあたっての留意点
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、利用者
は公表される研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないよ
うに、次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。
(1)最小集計単位の原則


原則として、公表される研究の成果物において患者等の数が 10 未満になる集計

単位が含まれていないこと(ただし患者等の数が「0」の場合を除く。

。また、集
計単位が市区町村(政令指定都市の場合の行政区を含む。以下同じ。
)の場合には、
以下のとおりとする。
ⅰ)人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
ⅱ)人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、患者等の数が 20 未満にな
る集計単位が含まれないこと。
ⅲ)人口 25,000 人以上の市区町村では、患者等の数が 10 未満になる集計単位が
含まれないこと。


原則として、公表される研究の成果物において医療機関等又は保険者の属性情

報による集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし患者等
の数が「0」の場合を除く。)



薬剤データの集計の場合

ⅰ)当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、処方数等の集
計単位は含まないこと。
ⅱ)当該情報に対応する患者数が不明な場合、内服・外用については 1,000 未満に
なる集計単位を含まないこと。また注射薬については、400 未満になる集計単位を
含まないこと。


リハビリテーションの集計の場合

ⅰ)当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、リハビリテー
ションに関する集計単位は含まないこと。
ⅱ)当該情報に対応する患者数が不明な場合、100 未満になる集計単位を含まないこ
と。
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