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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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c)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえない
事情で外部の保守要員が個人情報にアクセスする場合には、罰則のある就業規則等
で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策を行うこと。
ⅴ)情報の破棄の手順等の設定
a)個人情報保護方針の中で把握した情報種別ごとに破棄の手順を定めること。手
順には破棄を行う条件、破棄を行うことができる従業者の特定、具体的な破棄の
方法を含めること。
b)情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うことと
し、機器に残存した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
c)情報の破棄を委託する場合には、医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン(第 5.1 版 令和3年1月)の「6.6人的安全対策 2.事務取扱受託業者
の監督及び守秘義務契約」に準じた対策を行うこと。さらに、委託する提供申出
者等は確実に情報の破棄が行われたことを確認すること。
③
匿名レセプト情報等の利用に際し講じなければならない安全管理措置
ⅰ)組織的安全管理措置
a) 利用者及び取扱者の権限、責務及び業務を明確にすること。
b) 運用管理規程等において次の内容を定めること。
・
理念(基本方針及び管理目的の表明)
・ 匿名レセプト情報等の適正管理に係る基本方針
・ 契約書・マニュアル等の文書の管理
・ 匿名レセプト情報等に係る管理簿の整備
・ 匿名レセプト情報等の漏洩、紛失又は毀損時の対応
・ その他リスクに対する予防、発生時の対応
・ 機器を用いる場合は機器の管理
・ 記録媒体の管理(保管及び授受等)の方法
・ 監査
・ 苦情・質問の受付窓口
・ その他提供申出者が対応を行っていると申し出た事項
c)オンサイトリサーチセンターを利用する場合は、厚生労働省およびオンサイト
リサーチセンターにて定められた運用管理規程等を遵守すること。
ⅱ)人的安全管理措置
a) 取扱者は以下のいずれにも該当しないことを確認すること。
・ 法、
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)、
介護保険法(平成9年法律第 123 号)、
統計法(昭和 22 年法律第 18 号)、個人情報の保護に関する法律又はこれらの法
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事情で外部の保守要員が個人情報にアクセスする場合には、罰則のある就業規則等
で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策を行うこと。
ⅴ)情報の破棄の手順等の設定
a)個人情報保護方針の中で把握した情報種別ごとに破棄の手順を定めること。手
順には破棄を行う条件、破棄を行うことができる従業者の特定、具体的な破棄の
方法を含めること。
b)情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うことと
し、機器に残存した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
c)情報の破棄を委託する場合には、医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン(第 5.1 版 令和3年1月)の「6.6人的安全対策 2.事務取扱受託業者
の監督及び守秘義務契約」に準じた対策を行うこと。さらに、委託する提供申出
者等は確実に情報の破棄が行われたことを確認すること。
③
匿名レセプト情報等の利用に際し講じなければならない安全管理措置
ⅰ)組織的安全管理措置
a) 利用者及び取扱者の権限、責務及び業務を明確にすること。
b) 運用管理規程等において次の内容を定めること。
・
理念(基本方針及び管理目的の表明)
・ 匿名レセプト情報等の適正管理に係る基本方針
・ 契約書・マニュアル等の文書の管理
・ 匿名レセプト情報等に係る管理簿の整備
・ 匿名レセプト情報等の漏洩、紛失又は毀損時の対応
・ その他リスクに対する予防、発生時の対応
・ 機器を用いる場合は機器の管理
・ 記録媒体の管理(保管及び授受等)の方法
・ 監査
・ 苦情・質問の受付窓口
・ その他提供申出者が対応を行っていると申し出た事項
c)オンサイトリサーチセンターを利用する場合は、厚生労働省およびオンサイト
リサーチセンターにて定められた運用管理規程等を遵守すること。
ⅱ)人的安全管理措置
a) 取扱者は以下のいずれにも該当しないことを確認すること。
・ 法、
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)、
介護保険法(平成9年法律第 123 号)、
統計法(昭和 22 年法律第 18 号)、個人情報の保護に関する法律又はこれらの法
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