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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピング
して集計されていること。なお、100 歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、15 歳未満については、産業・職業等の情報はなく個人の特定に利用できる
情報は限定されるため、研究の目的に応じ、各歳別を可能とする。
(3)地域区分
①
原則として、特定健診等情報にかかる受診者の住所地については、公表される
研究の成果物における最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村と
すること。
②
医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成
果物において最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
③
①又は②において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保
険者種別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得
ている場合等はこの限りではない。
3
研究の成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究の成果を公表できない
場合は、研究の状況の概要及び公表できない理由を利用実績報告書に記載の上、厚生労働
省へ報告すること。なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、
第 14 に規定する匿名レセプト情報等の不適切利用に該当し、法第 167 条の2又は第 168
条に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。
4
研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究の成果の利用は認めないものと
する。
これに違反した場合、第 14 に規定する匿名レセプト情報等の不適切利用に該当し、第 167
条の2又は第 168 条に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。
5 利用終了後の研究成果の公表
匿名レセプト情報等の利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことができ
る。ただし、成果物を基に独自に作成・加工した統計等についてはその旨を明記し、厚生
労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
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原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピング
して集計されていること。なお、100 歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、15 歳未満については、産業・職業等の情報はなく個人の特定に利用できる
情報は限定されるため、研究の目的に応じ、各歳別を可能とする。
(3)地域区分
①
原則として、特定健診等情報にかかる受診者の住所地については、公表される
研究の成果物における最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村と
すること。
②
医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成
果物において最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
③
①又は②において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保
険者種別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得
ている場合等はこの限りではない。
3
研究の成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究の成果を公表できない
場合は、研究の状況の概要及び公表できない理由を利用実績報告書に記載の上、厚生労働
省へ報告すること。なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、
第 14 に規定する匿名レセプト情報等の不適切利用に該当し、法第 167 条の2又は第 168
条に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。
4
研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究の成果の利用は認めないものと
する。
これに違反した場合、第 14 に規定する匿名レセプト情報等の不適切利用に該当し、第 167
条の2又は第 168 条に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。
5 利用終了後の研究成果の公表
匿名レセプト情報等の利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことができ
る。ただし、成果物を基に独自に作成・加工した統計等についてはその旨を明記し、厚生
労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
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