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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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14
匿名レセプト情報等の提供
本ガイドラインにおいて「匿名レセプト情報等の提供」とは、提供申出書に従って抽出
した匿名レセプト情報等を提供することをいう(オンサイトリサーチセンターにおいて匿
名レセプト情報等を利用させることを含む。
)
。
15
中間生成物
本ガイドラインにおいて「中間生成物」とは、匿名レセプト情報等を提供したのち取扱
者が生成したものであって、最終生成物と成果物以外のものをいう。なお「中間生成物」
については、第 12 の1の規定に基づき厚生労働省による公表前の事前の承認を得て成果
物となったものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
16
最終生成物
本ガイドラインにおいて「最終生成物」とは、匿名レセプト情報等を提供したのち取扱
者が最終的に生成したものであって、第 12 の2を満たしているが、第 12 の1の規定に基
づき厚生労働省による公表前の事前の承認を得ていないものをいう。なお「最終生成物」
については、同承認を得て成果物となったものを除き、取扱者以外に公表することを禁ず
る。
17
成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、第 12 の1の規定に基づき厚生労働省が承認
したもの(同規定に基づき厚生労働省に承認された中間生成物及び最終生成物を含む。
)
をいう。
18
オンサイトリサーチセンター
本ガイドラインにおいて「オンサイトリサーチセンター」とは、厚生労働省が指定する
情報セキュリティ対策が講じられた施設において、厚生労働省が管理するレセプト情報・
特定健診等情報データベースと通信回線で結ばれた端末の利用環境をいう。
第3
匿名レセプト情報等の提供に際しての基本原則
(1) 安全確保の管理等に関する措置
厚生労働省は、匿名レセプト情報等の提供に当たり、国民、医療機関及び保険者等
の関係者の信頼を確保する観点から、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号)第 66 条に基づく安全管理措置に係る規定及び同法第 67 条に基づく従事者
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匿名レセプト情報等の提供
本ガイドラインにおいて「匿名レセプト情報等の提供」とは、提供申出書に従って抽出
した匿名レセプト情報等を提供することをいう(オンサイトリサーチセンターにおいて匿
名レセプト情報等を利用させることを含む。
)
。
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中間生成物
本ガイドラインにおいて「中間生成物」とは、匿名レセプト情報等を提供したのち取扱
者が生成したものであって、最終生成物と成果物以外のものをいう。なお「中間生成物」
については、第 12 の1の規定に基づき厚生労働省による公表前の事前の承認を得て成果
物となったものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
16
最終生成物
本ガイドラインにおいて「最終生成物」とは、匿名レセプト情報等を提供したのち取扱
者が最終的に生成したものであって、第 12 の2を満たしているが、第 12 の1の規定に基
づき厚生労働省による公表前の事前の承認を得ていないものをいう。なお「最終生成物」
については、同承認を得て成果物となったものを除き、取扱者以外に公表することを禁ず
る。
17
成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、第 12 の1の規定に基づき厚生労働省が承認
したもの(同規定に基づき厚生労働省に承認された中間生成物及び最終生成物を含む。
)
をいう。
18
オンサイトリサーチセンター
本ガイドラインにおいて「オンサイトリサーチセンター」とは、厚生労働省が指定する
情報セキュリティ対策が講じられた施設において、厚生労働省が管理するレセプト情報・
特定健診等情報データベースと通信回線で結ばれた端末の利用環境をいう。
第3
匿名レセプト情報等の提供に際しての基本原則
(1) 安全確保の管理等に関する措置
厚生労働省は、匿名レセプト情報等の提供に当たり、国民、医療機関及び保険者等
の関係者の信頼を確保する観点から、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号)第 66 条に基づく安全管理措置に係る規定及び同法第 67 条に基づく従事者
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