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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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⑤ 厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する
場合
⑥ 申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件の微細な修正を行う
場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
(1)以外の場合(あらかじめ承諾された公表形式を変更する場合を含む。
)は、再度
審査を行う必要があるため、原則として、改めて提供申出書を提出すること。
① 利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
② 取扱者の所属に変更が生じた場合
③ 取扱者の追加の必要が生じた場合
④ 取扱者が交代する場合
⑤ 利用期間を延長する場合((1)④の場合を除く。
)
なお、申出書の記載事項のうち軽微な変更においては、匿名レセプト情報等の提供に
関する申出書の変更申出書(様式8。以下「変更申出書」という。
)により申出を行う
ことができる。
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた場合は、第6の4に準じて当該申出の
審査を行い、その承諾・不承諾について匿名レセプト情報等の提供に関する承諾通知書
(変更申出)
(様式2-1)
・匿名レセプト情報等の提供に関する不承諾通知書(変更申
出)(様式2-4)により利用者に通知する。
2 取扱者の変更
取扱者の変更については次のとおり対応する。
(1)取扱者の除外
取扱者から除外される者が生じた場合は、利用者は所属等変更届出書により届出手続
を行うこととし、除外される取扱者が個別に利用していた匿名レセプト情報等が存在す
る場合は、厚生労働省への返却までの間、利用者が適切に管理し、他の匿名レセプト情
報等の返却時に併せて第 11 に基づいた返却を行うこと。
(2)取扱者の追加
取扱者の追加の必要が生じた場合は、利用者は変更申出書により申出手続を行うことと
し、厚生労働省は追加する理由が妥当かどうか等について第6の4に準じて専門委員会の
審査を経て判断し、その結果を第7の取扱いに準じて利用者に通知する。
上記通知後、追加された取扱者の誓約書の提出をもって、当該取扱者の匿名レセプト情
報等の利用を認める。
(3)取扱者の交代
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場合
⑥ 申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件の微細な修正を行う
場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
(1)以外の場合(あらかじめ承諾された公表形式を変更する場合を含む。
)は、再度
審査を行う必要があるため、原則として、改めて提供申出書を提出すること。
① 利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
② 取扱者の所属に変更が生じた場合
③ 取扱者の追加の必要が生じた場合
④ 取扱者が交代する場合
⑤ 利用期間を延長する場合((1)④の場合を除く。
)
なお、申出書の記載事項のうち軽微な変更においては、匿名レセプト情報等の提供に
関する申出書の変更申出書(様式8。以下「変更申出書」という。
)により申出を行う
ことができる。
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた場合は、第6の4に準じて当該申出の
審査を行い、その承諾・不承諾について匿名レセプト情報等の提供に関する承諾通知書
(変更申出)
(様式2-1)
・匿名レセプト情報等の提供に関する不承諾通知書(変更申
出)(様式2-4)により利用者に通知する。
2 取扱者の変更
取扱者の変更については次のとおり対応する。
(1)取扱者の除外
取扱者から除外される者が生じた場合は、利用者は所属等変更届出書により届出手続
を行うこととし、除外される取扱者が個別に利用していた匿名レセプト情報等が存在す
る場合は、厚生労働省への返却までの間、利用者が適切に管理し、他の匿名レセプト情
報等の返却時に併せて第 11 に基づいた返却を行うこと。
(2)取扱者の追加
取扱者の追加の必要が生じた場合は、利用者は変更申出書により申出手続を行うことと
し、厚生労働省は追加する理由が妥当かどうか等について第6の4に準じて専門委員会の
審査を経て判断し、その結果を第7の取扱いに準じて利用者に通知する。
上記通知後、追加された取扱者の誓約書の提出をもって、当該取扱者の匿名レセプト情
報等の利用を認める。
(3)取扱者の交代
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