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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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いることを踏まえ、別途記載される取扱者数及び利用方法と必要ファイル数との関
係で齟齬がないこと。
(10)匿名レセプト情報等の利用期間
研究計画を踏まえ匿名レセプト情報等の利用期間が、原則2年以内の間で必要最小
限の設定となっていること。
なお、オンサイトリサーチセンターにおける匿名レセプト情報等の利用期間の上限
は、原則として6ヶ月とする。また、オンサイトリサーチセンターから中間生成物又
は最終生成物の持ち出しを行う場合には、持ち出した匿名レセプト情報等の利用期間
上限は、原則として、持ち出した日から2年間とする。
(11)匿名レセプト情報等の取扱者


外部委託をしない場合
取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、研究及
び業務の目的及び内容に照らして、取扱者が最小限に限られており、不要な者が含
まれていないこと。なお、取扱者は具体的に記載することとし、
「○○部に所属する
職員」と記載する等、取扱者の人数及び具体の個々人が特定できない記述は認めら
れない。また、第 14 に定める提供禁止措置の対象となっており、匿名レセプト情
報等の利用期間の一部でも禁止措置期間と重なる者が取扱者となることは認めな
い。



外部委託をする場合
匿名レセプト情報等の提供申出に当たって、提供申出者が当該研究及び業務を外
部委託(再委託等を含む。
)する場合、外部委託先も提供申出者になること。外部委
託先に所属する取扱者の要件は①に準じることとする。

(12)外部委託の合理性


提供申出者が匿名レセプト情報等を利用した研究を外部委託する場合には、外部

委託する研究の範囲及び外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして
合理的であること。


外部委託をする場合であって、提供申出の際に、未だ外部委託先が決定していな

い場合には、その旨を明記すること。外部委託先が決定した時点で、外部委託先を
提供申出者に追加するとともに、匿名レセプト情報等を取り扱う者を取扱者に追加
し、提供申出書等の外部委託先に関連する書類を再提出すること。なお、実際の匿
名レセプト情報等の提供は、当該再提出した書類を審査した上で行うこととする。
(13)匿名レセプト情報等の提供方法(提供媒体)
匿名レセプト情報等の提供に必要な媒体(CD-R、DVD、外付けハードディスク等)は、
匿名レセプト情報等の情報量等を勘案し、厚生労働省において用意することとする。
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