よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(匿名レセプト情報等
は1時間までごとに 7700 円、匿名要介護認定情報等は1時間までごとに 5900 円)に、
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の作業に要した時間をそれぞれ乗
じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会
への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・
結果の検証等)に要した時間とする。
なお、提供申出時に厚生労働省は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情
報の提供に係る手数料の概算額をそれぞれ通知するものとする。ただし、実際の手数料
額と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わない。
(2)手数料の免除
提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者のいずれかに該当する場合には、
当該提供申出に係る手数料は免除する。なお、手数料の免除を受けようとする提供申出
者は当該免除を求める旨及びその理由書を提出すること。
① 公的機関
② 大学その他の研究機関又は民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注3)に
掲げる補助金等を充てて匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を用いて
研究又は業務を行う者
③ ①又は②から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含む。
)
(3)手数料の納付
提供申出者への匿名レセプト情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及
び納付期限を提供申出者に通知するものとする。提供申出者が手数料額の通知を受けた
際は、遅滞なく、厚生労働省が定める書面(匿名レセプト情報等と匿名要介護認定情報
等の書面は異なる)に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、匿
名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供を行う。
第 18-2
匿名レセプト情報等と匿名診療等関連情報を連結して利用することが
できる情報(以下「匿名レセプト情報等・匿名診療等関連情報連結情報」という。)
を利用する場合の提供申出手続等について
匿名レセプト情報等・匿名診療等関連情報連結情報を利用する場合の提供申出手続等につ
いては、第 18 の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1から5まで
匿名レセプト情報等・匿名要介護
匿名レセプト情報等・匿名診療
認定情報等連結情報
等関連情報連結情報
- 50 -
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(匿名レセプト情報等
は1時間までごとに 7700 円、匿名要介護認定情報等は1時間までごとに 5900 円)に、
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の作業に要した時間をそれぞれ乗
じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会
への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・
結果の検証等)に要した時間とする。
なお、提供申出時に厚生労働省は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情
報の提供に係る手数料の概算額をそれぞれ通知するものとする。ただし、実際の手数料
額と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わない。
(2)手数料の免除
提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者のいずれかに該当する場合には、
当該提供申出に係る手数料は免除する。なお、手数料の免除を受けようとする提供申出
者は当該免除を求める旨及びその理由書を提出すること。
① 公的機関
② 大学その他の研究機関又は民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注3)に
掲げる補助金等を充てて匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を用いて
研究又は業務を行う者
③ ①又は②から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含む。
)
(3)手数料の納付
提供申出者への匿名レセプト情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及
び納付期限を提供申出者に通知するものとする。提供申出者が手数料額の通知を受けた
際は、遅滞なく、厚生労働省が定める書面(匿名レセプト情報等と匿名要介護認定情報
等の書面は異なる)に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、匿
名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供を行う。
第 18-2
匿名レセプト情報等と匿名診療等関連情報を連結して利用することが
できる情報(以下「匿名レセプト情報等・匿名診療等関連情報連結情報」という。)
を利用する場合の提供申出手続等について
匿名レセプト情報等・匿名診療等関連情報連結情報を利用する場合の提供申出手続等につ
いては、第 18 の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1から5まで
匿名レセプト情報等・匿名要介護
匿名レセプト情報等・匿名診療
認定情報等連結情報
等関連情報連結情報
- 50 -