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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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とを、提供申出者が承認する書類を添付する。
⑧ 取扱者の提供申出書に記載された分野での過去の実績
当該研究に関連する分野での取扱者の過去の実績を証する資料を添付すること。
⑨ 現に提供を受けている、又は今後提供申出を行う予定がある他の匿名レセプト情
報等、匿名要介護認定情報等又は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連
結情報
現に匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等若しくは匿名レセプト情報等・
匿名要介護認定情報等連結情報の提供を受けている、又は本提供申出に係る匿名レ
セプト情報等、匿名要介護認定情報等若しくは匿名レセプト情報等・匿名要介護認
定情報等連結情報の利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、当該
提供を受けている、又は提供申出を行う予定がある匿名レセプト情報等、匿名要介
護認定情報等及び匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の項目及び
期間について記載すること。
⑩ 過去の提供履歴
過去に匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等又は匿名レセプト情報等・匿
名要介護認定情報等連結情報の提供を受けたことがある場合はその情報の内容及
び利用期間を記載すること。また、過去に匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情
報等又は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供を受けた際に
罰則の適用を受けたことがある場合はその内容についても記載すること。
⑪ 手数料の免除申請
提供申出者が5(2)のいずれかに該当し、手数料の免除を希望する場合は、そ
の旨を記載すること。提供申出者が5(2)②に該当し、手数料の免除を希望する
場合は、当該補助金等の交付決定通知の写し及び研究計画書又は交付申請書を添付
すること。
なお免除申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知す
る時までとする。
⑫ 匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供方法
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供方法については、第
5の6(12)又は「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第5の6(13)
に準じた方法で行うこと。
⑬ その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査
の事務処理を行う際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の
指定を行うものとする。なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先
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⑧ 取扱者の提供申出書に記載された分野での過去の実績
当該研究に関連する分野での取扱者の過去の実績を証する資料を添付すること。
⑨ 現に提供を受けている、又は今後提供申出を行う予定がある他の匿名レセプト情
報等、匿名要介護認定情報等又は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連
結情報
現に匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等若しくは匿名レセプト情報等・
匿名要介護認定情報等連結情報の提供を受けている、又は本提供申出に係る匿名レ
セプト情報等、匿名要介護認定情報等若しくは匿名レセプト情報等・匿名要介護認
定情報等連結情報の利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、当該
提供を受けている、又は提供申出を行う予定がある匿名レセプト情報等、匿名要介
護認定情報等及び匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の項目及び
期間について記載すること。
⑩ 過去の提供履歴
過去に匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等又は匿名レセプト情報等・匿
名要介護認定情報等連結情報の提供を受けたことがある場合はその情報の内容及
び利用期間を記載すること。また、過去に匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情
報等又は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供を受けた際に
罰則の適用を受けたことがある場合はその内容についても記載すること。
⑪ 手数料の免除申請
提供申出者が5(2)のいずれかに該当し、手数料の免除を希望する場合は、そ
の旨を記載すること。提供申出者が5(2)②に該当し、手数料の免除を希望する
場合は、当該補助金等の交付決定通知の写し及び研究計画書又は交付申請書を添付
すること。
なお免除申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知す
る時までとする。
⑫ 匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供方法
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供方法については、第
5の6(12)又は「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第5の6(13)
に準じた方法で行うこと。
⑬ その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査
の事務処理を行う際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の
指定を行うものとする。なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先
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