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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。
ただし、外部委託や共同研究の場合など、やむをえず、あらかじめ申し出た取扱
者の間で最小限の範囲で中間生成物等の受け渡しを行う場合には、提供申出者が
以下の措置を講じており、匿名レセプト情報等の受け渡しに準用していること。
a)組織としてリスク分析を実施し、情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を
運用管理規程で定めること。
b) 運用管理規程には、持ち出した情報及び情報機器の管理方法を定めること。
c)情報を格納した媒体もしくは情報機器の盗難、紛失時の対応を運用管理規程等
に定めること。
d)あらかじめ運用管理規程等で定めた匿名レセプト情報等の盗難、紛失時の対応
を取扱者に周知徹底するとともに、当該対応について教育を行うこと。
e)取扱者は、匿名レセプト情報等が格納された可搬媒体もしくは情報機器の所在
を台帳を用いる等して把握すること。
f)匿名レセプト情報等の持ち出しに利用する情報機器の起動パスワードを設定す
ること。設定にあたっては推定しやすいパスワード等の利用を避け、定期的にパ
スワードを変更する等の措置を行うこと。
g)盗難、置き忘れ等に対応する措置として、匿名レセプト情報等を暗号化したり、
アクセスパスワードを設定する等、容易に内容を読み取られないようにすること。
h)匿名レセプト情報等が保存された情報機器を他の外部媒体と接続する場合には、
情報漏えい、改ざん等の対象にならないようにコンピューターウイルス対策ソフ
トの導入等の対策を施すこと。
i)匿名レセプト情報等の持ち出しについて、取扱者が個人保有の情報機器(パソコ
ン等)を使用する場合であっても、上記の f)
、g)
、h)と同様の要件を遵守させ
ること。
j)オンサイトリサーチセンターからの情報の持ち出しについて
オンサイトリサーチセンターからの中間生成物又は最終生成物を含めた情報を
持ち出す際には、事前に任意の様式で厚生労働省へ報告することとし、厚生労働
省は、当該研究の持ち出し予定情報とあらかじめ承諾された形式が整合的である
か確認することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認を行うこと
とする。
ただし、中間生成物又は最終生成物を持ち出す場合には、事前に申し出た場所で
のみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。
なお、外部委託や共同研究の場合など、やむをえず、あらかじめ申し出た取扱者
の間で最小限の範囲で中間生成物等の受け渡しを行う場合には、提供申出者が上
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ただし、外部委託や共同研究の場合など、やむをえず、あらかじめ申し出た取扱
者の間で最小限の範囲で中間生成物等の受け渡しを行う場合には、提供申出者が
以下の措置を講じており、匿名レセプト情報等の受け渡しに準用していること。
a)組織としてリスク分析を実施し、情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を
運用管理規程で定めること。
b) 運用管理規程には、持ち出した情報及び情報機器の管理方法を定めること。
c)情報を格納した媒体もしくは情報機器の盗難、紛失時の対応を運用管理規程等
に定めること。
d)あらかじめ運用管理規程等で定めた匿名レセプト情報等の盗難、紛失時の対応
を取扱者に周知徹底するとともに、当該対応について教育を行うこと。
e)取扱者は、匿名レセプト情報等が格納された可搬媒体もしくは情報機器の所在
を台帳を用いる等して把握すること。
f)匿名レセプト情報等の持ち出しに利用する情報機器の起動パスワードを設定す
ること。設定にあたっては推定しやすいパスワード等の利用を避け、定期的にパ
スワードを変更する等の措置を行うこと。
g)盗難、置き忘れ等に対応する措置として、匿名レセプト情報等を暗号化したり、
アクセスパスワードを設定する等、容易に内容を読み取られないようにすること。
h)匿名レセプト情報等が保存された情報機器を他の外部媒体と接続する場合には、
情報漏えい、改ざん等の対象にならないようにコンピューターウイルス対策ソフ
トの導入等の対策を施すこと。
i)匿名レセプト情報等の持ち出しについて、取扱者が個人保有の情報機器(パソコ
ン等)を使用する場合であっても、上記の f)
、g)
、h)と同様の要件を遵守させ
ること。
j)オンサイトリサーチセンターからの情報の持ち出しについて
オンサイトリサーチセンターからの中間生成物又は最終生成物を含めた情報を
持ち出す際には、事前に任意の様式で厚生労働省へ報告することとし、厚生労働
省は、当該研究の持ち出し予定情報とあらかじめ承諾された形式が整合的である
か確認することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認を行うこと
とする。
ただし、中間生成物又は最終生成物を持ち出す場合には、事前に申し出た場所で
のみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。
なお、外部委託や共同研究の場合など、やむをえず、あらかじめ申し出た取扱者
の間で最小限の範囲で中間生成物等の受け渡しを行う場合には、提供申出者が上
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