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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(1時間までごとに 6100
円)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務
(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業
務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
なお、提供申出時に厚生労働省は手数料の概算額を通知するものとする。ただし、実際
の手数料額と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
8
手数料の免除
高確令第1条の2の規定に基づき、提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者
のいずれかに該当する場合には、当該提供申出に係る手数料は免除する。なお、手数料の
免除を受けようとする提供申出者は当該免除を求める旨及びその理由書を提出すること。
(1)公的機関
(2)大学その他の研究機関又は民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注3)
に掲げる補助金等を充てて匿名レセプト情報等を用いて研究又は業務を行う者
(3)
(1)又は(2)から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含む。
)
9
手数料の納付
提供申出者への匿名レセプト情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及び
納付期限を提供申出者に通知するものとする。提供申出者が納付すべき手数料額及び納付
期限の通知を受けた際は、当該納付期限までに厚生労働省が定める書面に収入印紙を貼っ
て納付すること。厚生労働省は、納付確認後、匿名レセプト情報等の提供を行う。
第9
1
提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
総則
厚生労働省の承諾がなされた提供申出書に係る記載事項について、利用者等の都合によ
り変更が生じた場合は、次のとおり対応する。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、
職名等変更届出書(様式7。以下「職名等変更届出書」という。
)に変更事項を記載の
上、直ちに厚生労働省へ届け出ること。
① 取扱者の職名・連絡先又は姓に変更が生じた場合
② 取扱者を除外する場合
③ 成果の公表形式を変更する場合(例:公表する学会誌の変更等)
④ 利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち等)
の場合
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手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(1時間までごとに 6100
円)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務
(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業
務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
なお、提供申出時に厚生労働省は手数料の概算額を通知するものとする。ただし、実際
の手数料額と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
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手数料の免除
高確令第1条の2の規定に基づき、提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者
のいずれかに該当する場合には、当該提供申出に係る手数料は免除する。なお、手数料の
免除を受けようとする提供申出者は当該免除を求める旨及びその理由書を提出すること。
(1)公的機関
(2)大学その他の研究機関又は民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注3)
に掲げる補助金等を充てて匿名レセプト情報等を用いて研究又は業務を行う者
(3)
(1)又は(2)から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含む。
)
9
手数料の納付
提供申出者への匿名レセプト情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及び
納付期限を提供申出者に通知するものとする。提供申出者が納付すべき手数料額及び納付
期限の通知を受けた際は、当該納付期限までに厚生労働省が定める書面に収入印紙を貼っ
て納付すること。厚生労働省は、納付確認後、匿名レセプト情報等の提供を行う。
第9
1
提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
総則
厚生労働省の承諾がなされた提供申出書に係る記載事項について、利用者等の都合によ
り変更が生じた場合は、次のとおり対応する。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、
職名等変更届出書(様式7。以下「職名等変更届出書」という。
)に変更事項を記載の
上、直ちに厚生労働省へ届け出ること。
① 取扱者の職名・連絡先又は姓に変更が生じた場合
② 取扱者を除外する場合
③ 成果の公表形式を変更する場合(例:公表する学会誌の変更等)
④ 利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち等)
の場合
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