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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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取扱者が交代する場合は、交代前に変更申出書により申出手続を行うこととし、厚生労
働省は交代理由が妥当かどうかについて専門委員会の審査を経て判断し、その結果を第7
の取扱いに準じて利用者に通知する。
妥当と認められる場合であって、匿名レセプト情報等の利用ファイル数に変更がない場
合には、変更する者のみの誓約書の提出だけで利用を認めることとする。
なお、この取扱いは、提供する取扱者に係る欄以外の利用目的その他の事項について一
切の変更がないことを前提とする。
(これらの事項が変更となる場合は、改めて提供申出
書による申出を行うこと。


3 利用期間の延長
(1)延長に伴う変更申出書の提出
利用者は、やむをえず合理的な理由により利用期間の延長を希望する場合、原則とし
て、利用期間終了の2ヶ月前までに、延長が必要な理由及び希望する必要最低限の延長
期間を記載した変更申出書を厚生労働省に提出すること。
厚生労働省は、延長理由等を考慮した上で、必要に応じて利用期間の延長を認めるこ
ととする。
ただし、利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果
待ち等)の場合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を記載した所属等変更届
出書に、手続き中であることが確認できる書面を添えて厚生労働省に提出することによ
り代えることができる。なお、査読の手続き中に当初の申出内容に照らして公表内容に
大きな変更を必要とするような大幅な研究の修正が生じる場合には、第9の1(2)に
より変更申出書による申出が必要となる。
(2)延長の申出の審査基準
延長に伴う変更申出書が提出された場合、専門委員会は次の審査基準により審査を行
い、厚生労働大臣へ意見を述べる。厚生労働大臣は、当該意見を踏まえ、延長の可否に
ついて決定することとする。
なお、承認要件は次の基準をすべて満たすこととする。
① 延長することがやむを得ないと判断される合理的な理由が示されていること。
② 利用目的、取扱者の範囲、場所、セキュリティ要件等の利用期間以外の変更が一
切なされていないこと。
③ 延長理由から判断して、延長の期間が最低限度に限られていること。
(3)厚生労働省からの諾否の通知
厚生労働省は、延長申出を承諾する場合はその旨を通知する。この場合において、匿
名レセプト情報等の利用実績報告書(様式12。以下、
「利用実績報告書」という。
)の
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