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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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る対応を行わなかった。
③ 匿名レセプト情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の下
で利用し、セキュリティ事故の危険に曝した。
④ 匿名レセプト情報等を紛失した。
⑤ 匿名レセプト情報等の内容を漏洩した。
⑥ 承諾された利用目的以外の利用を行った(あらかじめ承諾された公表形式以外の
形式で成果物の公表を行った場合を含む。)また、それにより不当な利益を得た。
⑦ 公表物確認の承認を得ずに匿名レセプト情報等を取扱者以外に閲覧させた。
⑧ その他(上記以外の法令違反、契約違反及び国民の信頼を損なう行為を行った場
合など)
(2)対応内容


厚生労働省は、提供した匿名レセプト情報等の利用に関し、法律違反又は契約違
反等として、前記(1)①~⑧の事態が疑われた場合には、速やかに利用者に連絡
し、原則として、利用の停止を求める。
当該事態の事実が判明した場合には、専門委員会へ報告し、②の審議を踏まえ、
対応を講ずることとする。なおオンサイトリサーチセンターから中間生成物又は最
終生成物の持ち出しを行った場合についても同様とする。



専門委員会は、前記(1)①~⑧の違反事実について、次に掲げる措置を講ずる
か否かを審議するほか、利用者及び取扱者の氏名等の公表や、提供した匿名レセプ
ト情報等の返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物を求めることにつ
いても審議する。
ⅰ)特定の個人を識別するために、高確則第5条の4の規定に基づく基準に従い削
除された記述等若しくは匿名レセプト情報等の作成に用いられた加工の方法に関
する情報を取得し、又は当該匿名レセプト情報等を他の情報と照合を行った場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12 ヶ月の利用停止及び提供禁
止とする。
ⅱ)利用期間が終了したにもかかわらず、第 11 の1及び2に規定する利用の終了
に係る対応を行わなかった場合
第 11 の1及び2に規定する利用の終了に係る対応が行われるまでの間、利用
者及び取扱者に対して、他の匿名レセプト情報等の提供を行わないとともに、返
却日以降、利用期間の満了時点から返却までの間の日数に相当する期間について
も匿名レセプト情報等の提供を行わない。

ⅲ)匿名レセプト情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の
下で利用し、セキュリティ事故の危険に曝した場合
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