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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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第1
ガイドラインの目的
匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン(以下「本ガイドラ
イン」という。
)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「法」
という。)第 16 条の2の規定に基づいて行う匿名レセプト情報等の提供に係る事務処理の明
確化及び標準化並びに審査の基準を定め、厚生労働省がこれらの事務を適切かつ円滑に実施
できるようにすること及び提供申出者が提供申出等を適切かつ円滑に実施できるようにす
ることを目的とするものである。
第2
1
用語の定義
匿名レセプト情報
本ガイドラインにおいて「匿名レセプト情報」とは、法第 16 条第1項から第3項まで
の規定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第 16 条の2第1項の規定により第三
者に提供する匿名化された診療報酬明細書及び調剤報酬明細書に関する情報をいう。
2
匿名特定健診等情報
本ガイドラインにおいて「匿名特定健診等情報」とは、法第 16 条第1項及び第2項の
規定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第 16 条の2第1項の規定により第三者
に提供する匿名化された特定健康診査及び特定保健指導の実施状況に関する情報をいう。
3
匿名レセプト情報等
本ガイドラインにおいて「匿名レセプト情報等」とは、
「匿名レセプト情報」及び「匿名
特定健診等情報」をいう(「匿名レセプト情報」及び「匿名特定健診等情報」を集計処理し
た情報を含む。)
。
4
提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、法第 16 条の2第1項の規定に基づき、厚
生労働大臣に匿名レセプト情報等の提供の申出を行う者をいう。
5
担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される、実際に提供申出を
担当する者をいう。
6
代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平
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ガイドラインの目的
匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン(以下「本ガイドラ
イン」という。
)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「法」
という。)第 16 条の2の規定に基づいて行う匿名レセプト情報等の提供に係る事務処理の明
確化及び標準化並びに審査の基準を定め、厚生労働省がこれらの事務を適切かつ円滑に実施
できるようにすること及び提供申出者が提供申出等を適切かつ円滑に実施できるようにす
ることを目的とするものである。
第2
1
用語の定義
匿名レセプト情報
本ガイドラインにおいて「匿名レセプト情報」とは、法第 16 条第1項から第3項まで
の規定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第 16 条の2第1項の規定により第三
者に提供する匿名化された診療報酬明細書及び調剤報酬明細書に関する情報をいう。
2
匿名特定健診等情報
本ガイドラインにおいて「匿名特定健診等情報」とは、法第 16 条第1項及び第2項の
規定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第 16 条の2第1項の規定により第三者
に提供する匿名化された特定健康診査及び特定保健指導の実施状況に関する情報をいう。
3
匿名レセプト情報等
本ガイドラインにおいて「匿名レセプト情報等」とは、
「匿名レセプト情報」及び「匿名
特定健診等情報」をいう(「匿名レセプト情報」及び「匿名特定健診等情報」を集計処理し
た情報を含む。)
。
4
提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、法第 16 条の2第1項の規定に基づき、厚
生労働大臣に匿名レセプト情報等の提供の申出を行う者をいう。
5
担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される、実際に提供申出を
担当する者をいう。
6
代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平
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