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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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3(6)⑫
又は「匿名介護情報等の提供に関
、
「匿名介護情報等の提供に関す
するガイドライン」の第5の6
るガイドライン」の第5の6
(13)
(13)又は「匿名診療等関連情報
の提供に関するガイドライン」
の第5の6(12)
3(8)
匿名要介護認定情報等については
匿名要介護認定情報等について
老健局老人保健課
は老健局老人保健課、匿名診療
等関連情報については保険局医
療課
3(9)
又は「匿名介護情報等の提供に関
、
「匿名介護情報等の提供に関す
するガイドライン」の第5の9
るガイドライン」の第5の9又
は「匿名診療等関連情報の提供
に関するガイドライン」の第5
の9
4(3)
匿名レセプト情報等
匿名レセプト情報等及び匿名診
療等関連情報
高確則第5条の6
高確則第5条の6及び健保則第
155 条の6
5(1)
匿名要介護認定情報等は1時間ま
匿名要介護認定情報等は1時間
でごとに 5900 円
までごとに 5900 円、匿名診療関
連等情報は 1 時間までごとに
4250 円
5(3)
と匿名要介護認定情報等の書面
、匿名要介護認定情報等と匿名
診療等関連情報の書面
第 19
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で
改正することとする。
第 20
ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和4年4月1日より施行する。
ただし、施行日前にレセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン及びオン
サイトリサーチセンターにおけるレセプト情報・特定健診等情報の利用に関するガイドライ
ンに基づき、有識者会議で承認を受けた申出であって、施行日後に第9の1(1)に規定す
る変更が生じた場合の手続きについては、なお従前の例による。
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又は「匿名介護情報等の提供に関
、
「匿名介護情報等の提供に関す
するガイドライン」の第5の6
るガイドライン」の第5の6
(13)
(13)又は「匿名診療等関連情報
の提供に関するガイドライン」
の第5の6(12)
3(8)
匿名要介護認定情報等については
匿名要介護認定情報等について
老健局老人保健課
は老健局老人保健課、匿名診療
等関連情報については保険局医
療課
3(9)
又は「匿名介護情報等の提供に関
、
「匿名介護情報等の提供に関す
するガイドライン」の第5の9
るガイドライン」の第5の9又
は「匿名診療等関連情報の提供
に関するガイドライン」の第5
の9
4(3)
匿名レセプト情報等
匿名レセプト情報等及び匿名診
療等関連情報
高確則第5条の6
高確則第5条の6及び健保則第
155 条の6
5(1)
匿名要介護認定情報等は1時間ま
匿名要介護認定情報等は1時間
でごとに 5900 円
までごとに 5900 円、匿名診療関
連等情報は 1 時間までごとに
4250 円
5(3)
と匿名要介護認定情報等の書面
、匿名要介護認定情報等と匿名
診療等関連情報の書面
第 19
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で
改正することとする。
第 20
ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和4年4月1日より施行する。
ただし、施行日前にレセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン及びオン
サイトリサーチセンターにおけるレセプト情報・特定健診等情報の利用に関するガイドライ
ンに基づき、有識者会議で承認を受けた申出であって、施行日後に第9の1(1)に規定す
る変更が生じた場合の手続きについては、なお従前の例による。
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