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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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3(6)⑫

又は「匿名介護情報等の提供に関


「匿名介護情報等の提供に関す

するガイドライン」の第5の6

るガイドライン」の第5の6

(13)

(13)又は「匿名診療等関連情報
の提供に関するガイドライン」
の第5の6(12)

3(8)

匿名要介護認定情報等については

匿名要介護認定情報等について

老健局老人保健課

は老健局老人保健課、匿名診療
等関連情報については保険局医
療課

3(9)

又は「匿名介護情報等の提供に関


「匿名介護情報等の提供に関す

するガイドライン」の第5の9

るガイドライン」の第5の9又
は「匿名診療等関連情報の提供
に関するガイドライン」の第5
の9

4(3)

匿名レセプト情報等

匿名レセプト情報等及び匿名診
療等関連情報

高確則第5条の6

高確則第5条の6及び健保則第
155 条の6

5(1)

匿名要介護認定情報等は1時間ま

匿名要介護認定情報等は1時間

でごとに 5900 円

までごとに 5900 円、匿名診療関
連等情報は 1 時間までごとに
4250 円

5(3)

と匿名要介護認定情報等の書面

、匿名要介護認定情報等と匿名
診療等関連情報の書面

第 19

その他

本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で
改正することとする。

第 20

ガイドラインの施行期日

本ガイドラインは、令和4年4月1日より施行する。
ただし、施行日前にレセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン及びオン
サイトリサーチセンターにおけるレセプト情報・特定健診等情報の利用に関するガイドライ
ンに基づき、有識者会議で承認を受けた申出であって、施行日後に第9の1(1)に規定す
る変更が生じた場合の手続きについては、なお従前の例による。

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