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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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② ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)c)d)e)
ⅲ)a)c)
ⅳ)b)c)
ⅴ)a)
③ ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)
ⅲ)a)b)d)g)
ⅳ)a)b)
「匿名レセプト情報等まで」d)e)h)i)j)
ⅴ)a)b)c)d)e)f)g)h)
なお、②ⅴ)a)
、③iii)b)は、次のように読み替える。
a)対象となる情報種別ごとに破棄の手順を定めること。
b)匿名レセプト情報等を参照できる端末が設置されている区画は、施錠等、当該施設
において区画内への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対
策を講ずること。ただし、本対策項目と同等レベルの他の取りうる手段がある場合
はこの限りではない。
第 17
1
サンプリングデータセットの取扱い
サンプリングデータセットの提供
厚生労働省は、匿名レセプト情報から予め一定程度の割合で抽出したデータを、さらに
安全性に配慮した工夫を施した上で提供することとする。
2
サンプリングデータセットの内容
サンプリングデータセットは、1ヶ月分の匿名レセプト情報に特定の患者個人又は医療
機関・薬局等の識別性の問題に配慮した上で、一定程度の件数を抽出したデータとする。
3
本ガイドラインの適用
(1)基本的考え方
サンプリングデータセットの提供については、他の匿名レセプト情報等と同様に本ガ
イドラインに従った提供を行うこととし、本ガイドラインの「第5 匿名レセプト情報
等の提供申出手続」に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うものとす
る。その際、提供申出者は、当該提供申出がサンプリングデータセットの提供申出であ
ることを提供申出書等に明記すること。
なお、
「第 14 匿名レセプト情報等の不適切利用への対応」については、他の匿名レセ
プト情報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名レセプト情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
- 40 -
ⅱ)a)b)c)d)e)
ⅲ)a)c)
ⅳ)b)c)
ⅴ)a)
③ ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)
ⅲ)a)b)d)g)
ⅳ)a)b)
「匿名レセプト情報等まで」d)e)h)i)j)
ⅴ)a)b)c)d)e)f)g)h)
なお、②ⅴ)a)
、③iii)b)は、次のように読み替える。
a)対象となる情報種別ごとに破棄の手順を定めること。
b)匿名レセプト情報等を参照できる端末が設置されている区画は、施錠等、当該施設
において区画内への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対
策を講ずること。ただし、本対策項目と同等レベルの他の取りうる手段がある場合
はこの限りではない。
第 17
1
サンプリングデータセットの取扱い
サンプリングデータセットの提供
厚生労働省は、匿名レセプト情報から予め一定程度の割合で抽出したデータを、さらに
安全性に配慮した工夫を施した上で提供することとする。
2
サンプリングデータセットの内容
サンプリングデータセットは、1ヶ月分の匿名レセプト情報に特定の患者個人又は医療
機関・薬局等の識別性の問題に配慮した上で、一定程度の件数を抽出したデータとする。
3
本ガイドラインの適用
(1)基本的考え方
サンプリングデータセットの提供については、他の匿名レセプト情報等と同様に本ガ
イドラインに従った提供を行うこととし、本ガイドラインの「第5 匿名レセプト情報
等の提供申出手続」に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うものとす
る。その際、提供申出者は、当該提供申出がサンプリングデータセットの提供申出であ
ることを提供申出書等に明記すること。
なお、
「第 14 匿名レセプト情報等の不適切利用への対応」については、他の匿名レセ
プト情報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名レセプト情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
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