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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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査方法の詳細については、専門委員会で決定することとする。
2
匿名レセプト情報等の提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を所定の様式
をもって厚生労働大臣へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働大臣が決定することとす
る。
3
総則
匿名レセプト情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。
なお、オンサイトリサーチセンターを利用する場合についても同様とする。
(1)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、適正な
保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査のために利
用する場合
(2)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に
寄与し、疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他
の公衆衛生の向上及び増進に関する研究のためであって、その研究成果を広く一
般に公表することを目的としている場合
(3)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に寄与し、
高確則第5条の7に定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に直接利用
する又は利用されると推測されるものを除く。
)のためであって、その研究成果
を広く一般に公表することを目的としている場合
4
審査基準
専門委員会は、提供申出者が提出する提供申出書に基づいて、以下の(1)から(15)
までの審査基準に則り、匿名レセプト情報等の提供の可否について審査を行うものとする。
なお、他の情報と連結して利用することができる状態で提供する場合においては、第 18 の
4の規定に基づいて審査を行うものとする。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等
を求めた上で、再度審査を行うことができることとする。
なお、取扱者が匿名レセプト情報等を他の情報と照合することは認めないこととし、そ
の他の特定個人を識別することを内容とする分析方法及び手法も認めないこととする。
(1)利用目的
匿名レセプト情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民保健
の向上に資する目的であること。
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匿名レセプト情報等の提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を所定の様式
をもって厚生労働大臣へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働大臣が決定することとす
る。
3
総則
匿名レセプト情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。
なお、オンサイトリサーチセンターを利用する場合についても同様とする。
(1)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、適正な
保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査のために利
用する場合
(2)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に
寄与し、疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他
の公衆衛生の向上及び増進に関する研究のためであって、その研究成果を広く一
般に公表することを目的としている場合
(3)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に寄与し、
高確則第5条の7に定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に直接利用
する又は利用されると推測されるものを除く。
)のためであって、その研究成果
を広く一般に公表することを目的としている場合
4
審査基準
専門委員会は、提供申出者が提出する提供申出書に基づいて、以下の(1)から(15)
までの審査基準に則り、匿名レセプト情報等の提供の可否について審査を行うものとする。
なお、他の情報と連結して利用することができる状態で提供する場合においては、第 18 の
4の規定に基づいて審査を行うものとする。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等
を求めた上で、再度審査を行うことができることとする。
なお、取扱者が匿名レセプト情報等を他の情報と照合することは認めないこととし、そ
の他の特定個人を識別することを内容とする分析方法及び手法も認めないこととする。
(1)利用目的
匿名レセプト情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民保健
の向上に資する目的であること。
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