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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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規定に則り、以下のⅰ)~ⅴ)のいずれかから選択し記載すること(注1)

ⅰ)医療分野の研究開発に資する分析
ⅱ)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ⅲ)疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究
ⅳ)保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究
ⅴ)上記ⅰ)~ⅳ)に準ずるものであって国民保健の向上に特に資する業務
(注1)複数該当する場合は、研究の中心となる内容を記載すること。なお、特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に直接利用する又は利用されると推測さ
れるものは認めない。
③ 研究目的の要件該当の確認
当該研究の直接的な利用目的が上記②であれば、相当の公益性を有し、本要件に
該当すると認められる。
しかしながら、匿名レセプト情報等の直接的な利用目的が、企業等の組織内部に
おける業務上の資料として利用される場合や特定の顧客に対するレポート作成の基
礎資料とされるような場合、あるいは学術論文として公表するもの以外の成果を別
に作成し顧客等のみに提供する場合等、相当の公益性を有しないと考えられる研究
等は本要件に該当するものとは認められない。
なお、匿名レセプト情報等の提供については国民保健の向上に資するといった相
当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、他の研究や政策利用等を阻害
するような特許の取得を禁止する。
④ 研究の概要(研究の具体的内容、利用する方法及び作成する資料等の内容)
当該研究の具体的な研究内容(特に集計単位が市区町村(政令指定都市を含む。)
の場合は、より具体的に記載すること。)、匿名レセプト情報等の利用の方法及び作
成する資料の様式や分析出力の様式について記載すること。また、必要に応じてこ
れらの内容を示す資料や取扱者の関連論文・著作物一覧を別紙として添付すること。
⑤ 研究の計画及び実施期間
当該研究の研究スケジュール(当該研究計画の中で実際に匿名レセプト情報等を
利用する期間、結果取りまとめ、公表時期等)を記載すること。
⑥ 他の情報との照合の禁止
当該研究を行うにあたっては、法第 16 条の3の規定に基づき、特定の個人を識別
するために、法第 16 条の2第1項及び高確則第5条の4の規定に基づく匿名レセプ
ト情報等の作成に用いられた加工の情報方法に関する情報を取得し、又は当該匿名
レセプト情報等を他の情報と照合してはならない。
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