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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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国民保健の向上に資する目的で行う匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情 報
等連結情報を利用する研究の具体的な利用目的を記入すること。また、研究の内容
について、次のⅰ)~ⅺ)を記載すること。なお、特定の商品又は役務の広告又は
宣伝に直接利用する又は利用されると推測されるものは認めない。また、匿名レセ
プト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の制度趣旨は、国民保健の向上
及び福祉の増進に資するといった相当の公益性を有することを求めるものである
ことを考慮し、他の研究や政策利用等を阻害するような特許の取得を禁止する。
ⅰ)研究の名称
「○○に関する研究」など、研究の名称を記入する。
ⅱ)研究の内容
研究の内容について、匿名レセプト情報等は以下のア)~オ)のいずれかか
ら、匿名要介護認定情報等は以下のカ)~コ)から選択し記載する(注1)
。
ア)医療分野の研究開発に資する分析
イ)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ウ)疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究
エ)保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究
オ)上記ア)~エ)に準ずるものであって国民保健の向上及び福祉の増進に資
する業務
カ)介護分野の調査研究に関する分析
キ)保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護
状態等となることの予防又は要介護状態等の軽度化若しくは重症化の防
止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施
策の企画及び立案に関する調査
ク)国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業
に関する研究
ケ)介護の経済性及び効率性に関する研究
コ)上記カ)~ケ)に準ずるものであって国民の保健医療の向上及び福祉の増
進に特に資する業務
(注1)複数該当する場合は、研究の中心となる内容を記載すること。なお、
特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものは認
めない。
ⅲ)研究目的の要件該当の確認
当該研究の直接的な利用目的が上記ⅱ)であれば、相当の公益性を有し、本
要件に該当すると認められる。
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等連結情報を利用する研究の具体的な利用目的を記入すること。また、研究の内容
について、次のⅰ)~ⅺ)を記載すること。なお、特定の商品又は役務の広告又は
宣伝に直接利用する又は利用されると推測されるものは認めない。また、匿名レセ
プト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の制度趣旨は、国民保健の向上
及び福祉の増進に資するといった相当の公益性を有することを求めるものである
ことを考慮し、他の研究や政策利用等を阻害するような特許の取得を禁止する。
ⅰ)研究の名称
「○○に関する研究」など、研究の名称を記入する。
ⅱ)研究の内容
研究の内容について、匿名レセプト情報等は以下のア)~オ)のいずれかか
ら、匿名要介護認定情報等は以下のカ)~コ)から選択し記載する(注1)
。
ア)医療分野の研究開発に資する分析
イ)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ウ)疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究
エ)保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究
オ)上記ア)~エ)に準ずるものであって国民保健の向上及び福祉の増進に資
する業務
カ)介護分野の調査研究に関する分析
キ)保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護
状態等となることの予防又は要介護状態等の軽度化若しくは重症化の防
止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施
策の企画及び立案に関する調査
ク)国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業
に関する研究
ケ)介護の経済性及び効率性に関する研究
コ)上記カ)~ケ)に準ずるものであって国民の保健医療の向上及び福祉の増
進に特に資する業務
(注1)複数該当する場合は、研究の中心となる内容を記載すること。なお、
特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものは認
めない。
ⅲ)研究目的の要件該当の確認
当該研究の直接的な利用目的が上記ⅱ)であれば、相当の公益性を有し、本
要件に該当すると認められる。
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