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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同開催による審査の終
了後、意見のとりまとめを行い、各委員からあった意見を所定の様式を以て厚生労働大臣
へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働大臣が決定することとする。
(3)総則


匿名レセプト情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。

ⅰ)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、適正な保
健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査のために利用する
場合
ⅱ)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に寄
与し、疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆
衛生の向上及び増進に関する研究のために利用する場合であって、その研究成果を広
く一般に公表することを目的としている場合
ⅲ)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に寄与し、高
確則第5条の6に定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために
行うものを除く。
)のために利用する場合であって、その研究成果を広く一般に公表
することを目的としている場合


匿名要介護認定情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。

ⅰ)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、保険給付
に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの
予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における
自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査のために利用す
る場合
ⅱ)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民の健康の保持増
進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究のために利用す
る場合であって、その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
ⅲ)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民の保健医療の向上及び福
祉の増進に寄与し、介護保険法施行規則第 140 条の 72 の第 12 項に定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。
)のためであって、
その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
(4)審査基準等
審査基準、提供申出書の修正・再提出、匿名レセプト情報等の提供に関する専門委員会
及び匿名要介護認定情報等の提供に関する専門委員会の審査等、については、第6の4-
6及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第6の4-6に準ずること。


手数料の積算・免除・納付
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