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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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について、ホームページ等で事前に公表するものとする。
8
提供申出書等の受付窓口
提供申出書等の受付窓口は、厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室と
する。なお、事務処理を円滑に行うため受付窓口を外部委託する場合がある。
9
担当者等の確認
(1)担当者及び代理人の確認
厚生労働省は、担当者及び代理人に対して、氏名、生年月日及び住所を確認できる書
類のコピーを求めることとする。確認書類は原則として、当該者が保有する申出の日に
おいて有効な「運転免許証」
、
「運転経歴証明書」
、
「個人番号カード(マイナンバーカー
ド)
」
、
「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかとする。上記のいずれも提出で
きない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の写し等の書類2種類以上
の提出を求めるものとする。
(2)所属の確認
担当者が提供申出者の部局又は機関に所属していることを証する書類の提出を求め
ることとする。
10
提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提出するこ
と。なお受付窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類のみと
し、その他については E メールでの送付を可とする。
第6
1
提供申出に対する審査
提供申出内容の審査主体
匿名レセプト情報等の提供の可否を判断する審査は、法第 16 条の2第3項の規定に基
づき専門委員会が「4 審査基準」に従って実施することとする。なお、専門委員会は匿
名レセプト情報等の提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に対し条件を付すこと
ができることとする。この場合において、厚生労働省は、匿名レセプト情報等の提供の際
に、提供申出者に対し当該条件の内容を通知するものとする。
厚生労働省は、専門委員会に対し、審査に必要な情報提供を行うとともに、会議の運営
に係る庶務を行う。なお、匿名レセプト情報等の提供申出者又は提供された匿名レセプト
情報等の取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は
参加しないこととする。また、本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審
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提供申出書等の受付窓口
提供申出書等の受付窓口は、厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室と
する。なお、事務処理を円滑に行うため受付窓口を外部委託する場合がある。
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担当者等の確認
(1)担当者及び代理人の確認
厚生労働省は、担当者及び代理人に対して、氏名、生年月日及び住所を確認できる書
類のコピーを求めることとする。確認書類は原則として、当該者が保有する申出の日に
おいて有効な「運転免許証」
、
「運転経歴証明書」
、
「個人番号カード(マイナンバーカー
ド)
」
、
「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかとする。上記のいずれも提出で
きない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の写し等の書類2種類以上
の提出を求めるものとする。
(2)所属の確認
担当者が提供申出者の部局又は機関に所属していることを証する書類の提出を求め
ることとする。
10
提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提出するこ
と。なお受付窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類のみと
し、その他については E メールでの送付を可とする。
第6
1
提供申出に対する審査
提供申出内容の審査主体
匿名レセプト情報等の提供の可否を判断する審査は、法第 16 条の2第3項の規定に基
づき専門委員会が「4 審査基準」に従って実施することとする。なお、専門委員会は匿
名レセプト情報等の提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に対し条件を付すこと
ができることとする。この場合において、厚生労働省は、匿名レセプト情報等の提供の際
に、提供申出者に対し当該条件の内容を通知するものとする。
厚生労働省は、専門委員会に対し、審査に必要な情報提供を行うとともに、会議の運営
に係る庶務を行う。なお、匿名レセプト情報等の提供申出者又は提供された匿名レセプト
情報等の取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は
参加しないこととする。また、本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審
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