よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ている期間と同期間、当該措置等が取られている範囲の者に対して、匿名レセプト情報等
の提供も行わないものとする。

第 15

厚生労働省による実地監査

利用者又は取扱者は、法第 16 条の7の規定に基づき厚生労働省が匿名レセプト情報等の
利用場所への立ち入りを求めることがあり得ること及び立ち入る場合には、厚生労働省の職
員及び厚生労働省が適切と認めた者による匿名レセプト情報等の利用場所及び保管場所へ
の立ち入りを認めることをあらかじめ利用規約で承認すること。

第 16

集計表情報の取扱い

1 集計表情報の提供
厚生労働省は、提供申出者の申出に応じて、匿名レセプト情報等について、一定の集
計を加えた上で、集計表情報として提供することとする。
2 集計表情報の内容
集計表情報は、特定の患者個人又は医療機関・薬局等の識別性の問題に配慮した上で、
匿名レセプト情報等の情報について、提供申出者の申出に応じて、厚生労働省が最も狭
い地域性の集計単位を市区町村として一定の集計を加えたものとする。ただし、集計表
情報の提供は、特に専門委員会が認める場合を除き、内容が簡易なものであって表数も
少数であること。具体的には、集計対象項目は傷病名コード等に限定し、これに対し性
別、年齢階級別、都道府県別等、3次元以内であること。


本ガイドラインの適用
(1)基本的考え方
集計表情報の提供については、他の匿名レセプト情報等と同様に本ガイドラインに従
った提供を行うこととし、市区町村が最も狭い地域区分の集計単位として集計された匿
名レセプト情報等について、本ガイドラインの「第5 匿名レセプト情報等の提供申出
手続」に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うこととし、
「第6 提供
申出に対する審査」に基づき専門委員会による審査を行うものとする。その際、提供申
出者は、当該提供依頼が集計表情報の提供依頼であることを提供申出書等に明記するこ
と。なお、
「第 14 匿名レセプト情報等の不適切利用への対応」については、他の匿名レ
セプト情報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名レセプト情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
集計表情報は十分に個人の特定可能性を低くする処理を施した匿名性の高いデータ
であることを踏まえ、第6の4(4)のうち下記の項目を審査対象とする。
① ⅰ)ⅱ)ⅲ)ⅳ)ⅴ)
- 39 -