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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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こと。
・ 本ガイドラインに定める事前相談、提供申出等の各手続きに使用できる言語は日本
語とすること。
・ 匿名レセプト情報等を用いた研究を外部委託する場合においては、外部委託先にお
ける利用についても提供申出者の責任において、法、高確則及び本ガイドラインの
規定に沿った適切な利用を担保する必要があること。
・ 匿名レセプト情報等を用いた研究は、原則として、人を対象とする生命科学・医学
系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1
号)等の適用対象となること。
・ その他匿名レセプト情報等の提供に当たり必要と考えられる事項
2
事前確認等
厚生労働省は、要件不備による不承諾又は書類不備等による提供申出書の再提出の回避
を目的として、提供申出を予定している者から求めがあった場合には、面接、電話等によ
り、提供申出書の提出前に、当該者との間で以下の(1)から(5)の事項を実施する。
(1)1に掲げる明示事項の内容を確認し、当該内容を適切に理解しているか否かの確認
及びその理解が不十分である場合には当該内容の説明
(2)提供申出書の記載方法並びに匿名レセプト情報等の提供及びそれに関連する手続の
説明
(3)利用目的、取扱者及び利用環境に関する各要件、審査に必要な記載事項並びに添付
資料に関する説明
(4)審査基準及び取扱者が遵守すべき事項の説明
(5)提供申出を予定している者が想定している申出内容の聴取及び必要に応じた審査基
準への適合性に関する見通し並びにそれらに関する助言
3
提供申出書の作成単位等
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、匿名レセプト情報等の提供の判断要件となる「利用目的」ごとに
作成するものとする。このとき、提供申出者が実施する複数の研究に用いる匿名レ
セプト情報等について併せて提供申出を行って差し支えない。
(注1)
ただし、複数の匿名レセプト情報等に係る内容を提供申出書の様式に記載しきれ
ない又は匿名レセプト情報等の内容ごとに分割記載した方が審査が円滑に行える
と厚生労働省が判断した場合には、1件の申出記載内容を適宜複数の提供申出書に
分割して記載させることとする(注2)
。
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・ 本ガイドラインに定める事前相談、提供申出等の各手続きに使用できる言語は日本
語とすること。
・ 匿名レセプト情報等を用いた研究を外部委託する場合においては、外部委託先にお
ける利用についても提供申出者の責任において、法、高確則及び本ガイドラインの
規定に沿った適切な利用を担保する必要があること。
・ 匿名レセプト情報等を用いた研究は、原則として、人を対象とする生命科学・医学
系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1
号)等の適用対象となること。
・ その他匿名レセプト情報等の提供に当たり必要と考えられる事項
2
事前確認等
厚生労働省は、要件不備による不承諾又は書類不備等による提供申出書の再提出の回避
を目的として、提供申出を予定している者から求めがあった場合には、面接、電話等によ
り、提供申出書の提出前に、当該者との間で以下の(1)から(5)の事項を実施する。
(1)1に掲げる明示事項の内容を確認し、当該内容を適切に理解しているか否かの確認
及びその理解が不十分である場合には当該内容の説明
(2)提供申出書の記載方法並びに匿名レセプト情報等の提供及びそれに関連する手続の
説明
(3)利用目的、取扱者及び利用環境に関する各要件、審査に必要な記載事項並びに添付
資料に関する説明
(4)審査基準及び取扱者が遵守すべき事項の説明
(5)提供申出を予定している者が想定している申出内容の聴取及び必要に応じた審査基
準への適合性に関する見通し並びにそれらに関する助言
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提供申出書の作成単位等
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、匿名レセプト情報等の提供の判断要件となる「利用目的」ごとに
作成するものとする。このとき、提供申出者が実施する複数の研究に用いる匿名レ
セプト情報等について併せて提供申出を行って差し支えない。
(注1)
ただし、複数の匿名レセプト情報等に係る内容を提供申出書の様式に記載しきれ
ない又は匿名レセプト情報等の内容ごとに分割記載した方が審査が円滑に行える
と厚生労働省が判断した場合には、1件の申出記載内容を適宜複数の提供申出書に
分割して記載させることとする(注2)
。
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