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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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第4

匿名レセプト情報等の提供を行う際の処理の例

厚生労働省は、匿名レセプト情報等の提供により、提供申出者、取扱者及び第三者に患者
等の情報が特定されることがないよう、各提供申出書の内容に応じて、専門委員会における
議論及び技術的な問題等を勘案し、提供する匿名レセプト情報等に下記に示す例のような適
切な処理を施すものとし、処理を講じた場合には、その内容を提供申出者及び取扱者に明示
するものとする。
・特定個人又は特定機関の識別情報の削除
・データの再ソート(配列順の並べ替え)
・特定個人又は特定機関の識別情報のトップ(ボトム)
・コーディング
・特定個人又は特定機関の識別情報のグルーピング(リコーディング)
・リサンプリング 等
なお、第6の4(2)④の規定により、医療機関・薬局コード及び保険者番号については、
専門委員会が特に認める場合を除き、原則として提供しないこととする。
また、上記の検討において、技術的な問題等により適切な処理が行い難い場合には、専門
委員会の議論を経て、匿名レセプト情報等の提供を行わない場合もあり得る。
なお、厚生労働省は、提供する匿名レセプト情報等について利用方法や情報の範囲等を勘
案し、第 12 の2に規定する公表形式基準に基づき、専門委員会の意見を聴取した上で適切
な処理を行うこととする。

第5


匿名レセプト情報等の提供申出手続

あらかじめ明示しておく事項
厚生労働省は、提供申出者が提供申出手続を行うに当たって、あらかじめ了解しておく
べき次の事項について、ホームページ等において提示し、広く周知する。なお、提供申出
者は、他の情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとする場合におい
ては、第 18 の3の規定に基づいて提供申出手続を行うこと。
《明示事項》
・ 匿名レセプト情報等の提供趣旨
・ 法に基づく守秘義務、安全管理措置義務、承諾された目的以外での利用の禁止、罰
則等
・ 契約の内容等を定めた匿名レセプト情報等の提供に関する利用規約
・ 提供申出者(匿名レセプト情報等の提供を受けた場合にあっては利用者)は取扱者
に対し、匿名レセプト情報等を取り扱う上で必要な教育及び訓練を行うこと。
・ 提供申出手続の内容及び当該手続に必要とされる各様式
・ 提供申出手続では担当者(代理人による提供申出の場合は代理人自身を含む。
)の
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