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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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第 13
1
実績報告書の作成・提出
実施状況報告の提出
公的機関以外の利用者は、厚生労働省に対して、研究成果の公表後速やか(3ヶ月以内)
にその公表も含めた成果の概要について、利用実績報告書により報告すること。なお、利
用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止等真にやむを得ない事情により研究成果が
示せない場合には、利用者は利用実績報告書にその理由を記載して報告すること。
2
利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表するものとする。
3
管理状況についての報告書の提出
延長等により、匿名レセプト情報の利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開
始2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。厚生
労働省は必要に応じ、利用者に対して、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めること
ができる。この場合において、利用者は、当該求めに応じなければならない。
第 14
1
匿名レセプト情報等の不適切利用への対応
法における罰則
利用者及び取扱者は、法第 16 条の5及び法第 16 条の6の規定に基づき、安全管理措置
義務及び不当利用等の禁止が課されており、これらに違反した者に対する法第 16 条の8
の規定に基づく是正命令等に違反した者及び法第 16 条の7の規定に基づく厚生労働大臣
による報告の求め等に対し、適切な対応を行わない者は、法第 167 条の2及び法第 168 条
第3項の規定により罰則が科されることとなる。
2
契約違反
(1)違反内容
厚生労働省は、利用者及び取扱者が、次に掲げる法令の規定又は契約に違反する行
為を行った場合には、その内容に応じて、専門委員会の意見を踏まえた上で対応する
ものとする。
① 特定の個人を識別するために、高確則第5条の4の規定に基づく基準に従い削除
された記述等若しくは匿名レセプト情報等の作成に用いられた加工の方法に関す
る情報を取得し、又は当該匿名レセプト情報等を他の情報と照合を行った。
② 利用期間が終了したにもかかわらず、第 11 の1及び2に規定する利用の終了に係
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実績報告書の作成・提出
実施状況報告の提出
公的機関以外の利用者は、厚生労働省に対して、研究成果の公表後速やか(3ヶ月以内)
にその公表も含めた成果の概要について、利用実績報告書により報告すること。なお、利
用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止等真にやむを得ない事情により研究成果が
示せない場合には、利用者は利用実績報告書にその理由を記載して報告すること。
2
利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表するものとする。
3
管理状況についての報告書の提出
延長等により、匿名レセプト情報の利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開
始2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。厚生
労働省は必要に応じ、利用者に対して、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めること
ができる。この場合において、利用者は、当該求めに応じなければならない。
第 14
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匿名レセプト情報等の不適切利用への対応
法における罰則
利用者及び取扱者は、法第 16 条の5及び法第 16 条の6の規定に基づき、安全管理措置
義務及び不当利用等の禁止が課されており、これらに違反した者に対する法第 16 条の8
の規定に基づく是正命令等に違反した者及び法第 16 条の7の規定に基づく厚生労働大臣
による報告の求め等に対し、適切な対応を行わない者は、法第 167 条の2及び法第 168 条
第3項の規定により罰則が科されることとなる。
2
契約違反
(1)違反内容
厚生労働省は、利用者及び取扱者が、次に掲げる法令の規定又は契約に違反する行
為を行った場合には、その内容に応じて、専門委員会の意見を踏まえた上で対応する
ものとする。
① 特定の個人を識別するために、高確則第5条の4の規定に基づく基準に従い削除
された記述等若しくは匿名レセプト情報等の作成に用いられた加工の方法に関す
る情報を取得し、又は当該匿名レセプト情報等を他の情報と照合を行った。
② 利用期間が終了したにもかかわらず、第 11 の1及び2に規定する利用の終了に係
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