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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12 ヶ月の利用停止及び提供禁
止とする。
ⅳ)匿名レセプト情報等を紛失した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12 ヶ月の利用停止及び提供禁
止とする。
ⅴ)匿名レセプト情報等の内容を漏洩した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12 ヶ月の利用停止及び提供
禁止とする。但し、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
ⅵ)あらかじめ申し出た利用目的以外で匿名レセプト情報等の利用を行った場合
(あらかじめ承諾された公表形式以外の形式で成果物の公表を行った場合を含む。)
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12 ヶ月の利用停止及び提供禁
止とする。但し、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
また、当該不適切な利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不
当な利益を得た場合には、利用規約に基づき、利用者及び取扱者は、その利益相
当額を国に支払うことを約することとする。
ⅶ)公表物確認の承認を得ずに匿名レセプト情報等を取扱者以外に閲覧させた場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12 ヶ月の利用停止及び提供禁
止とする。
ⅷ)その他の場合
その他の法令違反、契約違反又は国民の信頼を損なう行為を行った利用者及び
取扱者に対しては、上記ⅰ)~ⅶ)等を参考として、所要の措置を講ずるものと
する。また、同期間は他の匿名レセプト情報等の提供についても行わないものと
する。


なお、上記①及び②の対応については、違反を行った利用者が行う提供申出(既
に提供している他の匿名レセプト情報等に係る提供申出及び新たな提供申出を含
む。)に対してはもとより、当該違反を行った利用者以外の者が行う提供申出であ
って、その取扱者の中に当該違反を行った者を含むものに対しても同様の対応をと
ることができる。



他制度との連携
統計法第 33 条に基づく調査票情報の提供、統計法第 34 条に基づく委託による統計の
作成、統計法第 36 条に基づく匿名データの提供、健康保険法第 150 条の2に基づく匿名
診療等関連情報又は介護保険法第 118 条の3に基づく匿名介護保険等関連情報の提供にお
いて、法令や契約違反により提供禁止措置等が取られている場合には、当該措置が執られ
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