よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
しかしながら、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の直接
的な利用目的が、企業等の組織内部における業務上の資料として利用される場
合や特定の顧客に対するレポート作成の基礎資料とされるような場合、あるい
は学術論文として公表する者以外の成果を別に作成し顧客等のみに提供する
場合、特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するといった相当の公益性を
有しないと考えられる研究等には本要件に該当するものとは認められない。
なお、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供について
は国民保健の向上に資するといった相当の公益性を有することを求める制度
趣旨を考慮し、他の研究や政策利用等を阻害するような特許の取得を禁止する。
ⅳ)研究の概要(研究の具体的内容、利用する方法及び作成する資料等の内容)
当該研究の具体的な研究内容(特に集計単位が市区町村(政令指定都市を含
む。
)の場合は、より具体的に記載すること。
)
、匿名レセプト情報等・匿名要介
護認定情報等連結情報の利用の方法及び作成する資料の様式や分析出力の様
式について記載すること。また、必要に応じてこれらの内容を示す資料や取扱
者の関連論文・著作物一覧を別紙として添付すること。
ⅴ)研究の計画及び実施期間
当該研究の研究スケジュール(当該研究計画の中で実際に匿名レセプト情報
等・匿名要介護認定情報等連結情報を利用する期間、結果取りまとめ、公表時
期等)を記載すること。
ⅵ)他の情報との照合の有無
当該研究を行うにあたっては、法第 16 条の3又は介護保険法第 118 条の4
の規定に基づき、特定の個人を識別するために、法第 16 条の2第1項及び高
確則第5条の3並びに介護保険法第 118 条の3第1項及び介護保険法施行規則
第 140 条の 72 第7項の規定に基づく匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情
報等連結情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を他の情報と照合しては
ならない。
ⅶ)他の情報との連結の有無
当該研究を行うにあたり、連結を行う情報及び連結を行う必要性について具
体的に記入すること。ただし、他の情報と連結して利用することができるのは、
現時点では、匿名要介護認定情報等及び健康保険法第 150 条の 2 第 1 項に規定
する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。
)のみとする。
なお連結して利用する際は、3の連結して利用することができる状態で提供
を行う際の提供申出手続や4の提供申出に対する審査に準ずるとともに、
「匿
- 45 -
的な利用目的が、企業等の組織内部における業務上の資料として利用される場
合や特定の顧客に対するレポート作成の基礎資料とされるような場合、あるい
は学術論文として公表する者以外の成果を別に作成し顧客等のみに提供する
場合、特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するといった相当の公益性を
有しないと考えられる研究等には本要件に該当するものとは認められない。
なお、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供について
は国民保健の向上に資するといった相当の公益性を有することを求める制度
趣旨を考慮し、他の研究や政策利用等を阻害するような特許の取得を禁止する。
ⅳ)研究の概要(研究の具体的内容、利用する方法及び作成する資料等の内容)
当該研究の具体的な研究内容(特に集計単位が市区町村(政令指定都市を含
む。
)の場合は、より具体的に記載すること。
)
、匿名レセプト情報等・匿名要介
護認定情報等連結情報の利用の方法及び作成する資料の様式や分析出力の様
式について記載すること。また、必要に応じてこれらの内容を示す資料や取扱
者の関連論文・著作物一覧を別紙として添付すること。
ⅴ)研究の計画及び実施期間
当該研究の研究スケジュール(当該研究計画の中で実際に匿名レセプト情報
等・匿名要介護認定情報等連結情報を利用する期間、結果取りまとめ、公表時
期等)を記載すること。
ⅵ)他の情報との照合の有無
当該研究を行うにあたっては、法第 16 条の3又は介護保険法第 118 条の4
の規定に基づき、特定の個人を識別するために、法第 16 条の2第1項及び高
確則第5条の3並びに介護保険法第 118 条の3第1項及び介護保険法施行規則
第 140 条の 72 第7項の規定に基づく匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情
報等連結情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を他の情報と照合しては
ならない。
ⅶ)他の情報との連結の有無
当該研究を行うにあたり、連結を行う情報及び連結を行う必要性について具
体的に記入すること。ただし、他の情報と連結して利用することができるのは、
現時点では、匿名要介護認定情報等及び健康保険法第 150 条の 2 第 1 項に規定
する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。
)のみとする。
なお連結して利用する際は、3の連結して利用することができる状態で提供
を行う際の提供申出手続や4の提供申出に対する審査に準ずるとともに、
「匿
- 45 -