よむ、つかう、まなぶ。
資料2:「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案)」に関する御意見及び当該意見に対する考え方 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
No.
意見箇所
御意見
御意見に対する考え方
第三の一
指針案には休暇取得の促進に関する記述がない。看護の現場では、過重労働や夜勤等の変則勤務により、年次有給休暇が取得したい時
ご意見を踏まえ、計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組む
に取りづらい実態がある。休暇が自由に取れないことは、仕事への満足度を下げることにつながることから、本指針に年次有給休暇の取
必要がある旨記載します。
得促進や休暇制度の充実について、記載することを求める。
72
第三の一
看護師の夜勤は変則2交代等の形態もあり、回数より看護配置のように夜勤時間(64時間以内/月)へ見直す必要がある。休憩につい
ては業務や人員不足により、法律で定めた時間を取得できない現状がある。医療事故を防ぐために時間の確保、環境の整備を求める。勤
務間インターバルでは実現の為に多くの病院が2交代に移行している。2交代勤務による長時間勤務は心身への負担が多く、健康リスク
ご意見を踏まえ、計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組む
が高まる。勤務間インターバルの確保のために看護師等の労働負荷を高めることはしないこと。今回、休暇取得の促進に関する記述がな 必要がある旨記載します。
い。現場では、過重労働や夜勤により、年次有給休暇を自由に取りづらい実態がある。WLBや離職などの観点からも休暇取得についての
記載を求める。
73
第三の一
ご指摘の点につきましては、第三の一で、病院等は、夜勤中の仮
16時間夜勤施設がまともな仮眠場所を整えていないことは、大きな問題だと考える。適切な仮眠場所がない施設は、16時間夜勤を認め
眠に当たって、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規
ない法律が必要。
定に則り、適当な仮眠の場所を設けることが必要である旨を明記し
夜勤勤務者の週労働時間を36時間程度とすることが必要。
ています。
74
第三の一
ご指摘の点につきましては、第三の一で、病院等は、夜勤中の仮
「仮眠時間を設定することが重要である」や「適当な仮眠の場所を設けることが必要である」との明記があるが、未だ改善されていな
眠に当たって、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規
い施設は多い。基金を使ったとしても文書の提出や自己負担金も生じるため、事務部門が動かない現状がある。必ず実施しなければなら
定に則り、適当な仮眠の場所を設けることが必要である旨を明記し
ないという表現にはできないものでしょうか。
ています。
75
第三の一
まだまだ女性の比率が高い職種であるため、少子化対策というのであれば、夜勤ありきの雇用形態を禁止し、日勤常勤でも正職員とし
て雇用できる態勢を整備するべき。夜勤の負担軽減ももちろん必要であるが、まず夜勤をしない選択肢も与えるべき。夜勤がどれだけ心
身に影響を及ぼすかは先行研究でも知られている。意見を聞くよりもまず夜勤を経験されてみてはどうか。
第三の二
ご指摘の点につきましては、第三の二で、給与水準については、
個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏まえて、労使におい
このままでは、看護師はいなくなってしまいます。AIが発達しても看護師がいないと患者は療養できません。これからは医師より看護
て決定されるものであり、病院等の労使にあっては、人材確保の観
師を優遇しなければ病院は生き残れないと思います。まずは、看護師を厚待遇で優遇し、人材を確保してください。宜しくお願いしま
点に立ち、看護師等をはじめとする従業者の給与について、その業
す。
務内容、勤務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべきであ
る旨を明記しています。
第三の二
ご指摘の点につきましては、第三の二で、国の機関の実態に応じ
本指針の規定事項は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」において法定されているが、第3条、2の三において、「病院等に勤
て、国家公務員である看護師がキャリアアップに伴って昇格できる
務する看護師等の処遇の改善」については、「国家公務員及び地方公務員である看護師等に係るものを除く。次条第一項及び第五条第一
環境整備を図るため、医療職俸給表(三)級別標準職務表が改正さ
項において同じ」とされている。公務員が除外されている理由として、公務員の賃金が人事院勧告をもとに決められ、労働基準法第2条
れたところであり、医療機関等においては、当該級別標準職務表の
が除外されているためと考えられるが、公営企業法全部適用の公立病院については、労基法第2条の対象となる。公立病院においても看
改正内容を踏まえつつ、各医療機関等の実情に応じて、看護師の
護師確保が困難な状況にあり、処遇の改善が求められている。また、民間医療機関は公務員の労働条件を参考にしている場合も多いた
キャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していくことが望まれ
め、公務員についても本指針における処遇改善の対象にするべきである。
る旨を明記しています。
71
76
77
12
ご意見として承ります。
意見箇所
御意見
御意見に対する考え方
第三の一
指針案には休暇取得の促進に関する記述がない。看護の現場では、過重労働や夜勤等の変則勤務により、年次有給休暇が取得したい時
ご意見を踏まえ、計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組む
に取りづらい実態がある。休暇が自由に取れないことは、仕事への満足度を下げることにつながることから、本指針に年次有給休暇の取
必要がある旨記載します。
得促進や休暇制度の充実について、記載することを求める。
72
第三の一
看護師の夜勤は変則2交代等の形態もあり、回数より看護配置のように夜勤時間(64時間以内/月)へ見直す必要がある。休憩につい
ては業務や人員不足により、法律で定めた時間を取得できない現状がある。医療事故を防ぐために時間の確保、環境の整備を求める。勤
務間インターバルでは実現の為に多くの病院が2交代に移行している。2交代勤務による長時間勤務は心身への負担が多く、健康リスク
ご意見を踏まえ、計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組む
が高まる。勤務間インターバルの確保のために看護師等の労働負荷を高めることはしないこと。今回、休暇取得の促進に関する記述がな 必要がある旨記載します。
い。現場では、過重労働や夜勤により、年次有給休暇を自由に取りづらい実態がある。WLBや離職などの観点からも休暇取得についての
記載を求める。
73
第三の一
ご指摘の点につきましては、第三の一で、病院等は、夜勤中の仮
16時間夜勤施設がまともな仮眠場所を整えていないことは、大きな問題だと考える。適切な仮眠場所がない施設は、16時間夜勤を認め
眠に当たって、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規
ない法律が必要。
定に則り、適当な仮眠の場所を設けることが必要である旨を明記し
夜勤勤務者の週労働時間を36時間程度とすることが必要。
ています。
74
第三の一
ご指摘の点につきましては、第三の一で、病院等は、夜勤中の仮
「仮眠時間を設定することが重要である」や「適当な仮眠の場所を設けることが必要である」との明記があるが、未だ改善されていな
眠に当たって、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規
い施設は多い。基金を使ったとしても文書の提出や自己負担金も生じるため、事務部門が動かない現状がある。必ず実施しなければなら
定に則り、適当な仮眠の場所を設けることが必要である旨を明記し
ないという表現にはできないものでしょうか。
ています。
75
第三の一
まだまだ女性の比率が高い職種であるため、少子化対策というのであれば、夜勤ありきの雇用形態を禁止し、日勤常勤でも正職員とし
て雇用できる態勢を整備するべき。夜勤の負担軽減ももちろん必要であるが、まず夜勤をしない選択肢も与えるべき。夜勤がどれだけ心
身に影響を及ぼすかは先行研究でも知られている。意見を聞くよりもまず夜勤を経験されてみてはどうか。
第三の二
ご指摘の点につきましては、第三の二で、給与水準については、
個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏まえて、労使におい
このままでは、看護師はいなくなってしまいます。AIが発達しても看護師がいないと患者は療養できません。これからは医師より看護
て決定されるものであり、病院等の労使にあっては、人材確保の観
師を優遇しなければ病院は生き残れないと思います。まずは、看護師を厚待遇で優遇し、人材を確保してください。宜しくお願いしま
点に立ち、看護師等をはじめとする従業者の給与について、その業
す。
務内容、勤務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべきであ
る旨を明記しています。
第三の二
ご指摘の点につきましては、第三の二で、国の機関の実態に応じ
本指針の規定事項は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」において法定されているが、第3条、2の三において、「病院等に勤
て、国家公務員である看護師がキャリアアップに伴って昇格できる
務する看護師等の処遇の改善」については、「国家公務員及び地方公務員である看護師等に係るものを除く。次条第一項及び第五条第一
環境整備を図るため、医療職俸給表(三)級別標準職務表が改正さ
項において同じ」とされている。公務員が除外されている理由として、公務員の賃金が人事院勧告をもとに決められ、労働基準法第2条
れたところであり、医療機関等においては、当該級別標準職務表の
が除外されているためと考えられるが、公営企業法全部適用の公立病院については、労基法第2条の対象となる。公立病院においても看
改正内容を踏まえつつ、各医療機関等の実情に応じて、看護師の
護師確保が困難な状況にあり、処遇の改善が求められている。また、民間医療機関は公務員の労働条件を参考にしている場合も多いた
キャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していくことが望まれ
め、公務員についても本指針における処遇改善の対象にするべきである。
る旨を明記しています。
71
76
77
12
ご意見として承ります。