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資料2:「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案)」に関する御意見及び当該意見に対する考え方 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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No.
意見箇所
御意見
御意見に対する考え方
12
第一の二
是非とも、次期看護需給見通しは看護職確保計画とし医療計画と連動した評価・策定としてください。従来の算定方式の需給見通しで
はなく、チーム医療・地域包括ケアシステム構築推進の観点から、医師確保計画に準じた分析等による確保計画とし、医療計画と連動し
た策定サイクルとする。
ご指摘の点につきましては、今後の政策検討の参考にさせていた
医師確保計画では全国比較も可能であり、論点が明確になっています。2次医療圏域内の偏在がわかるよう市町村別データから介護保
だきます。
険事業計画等と関連した検討が可能です。
さらに、年代構成・専門領域別(医療計画の5疾病6事業及び在宅医療)の人数もふまえた確保対策を検討することが望ましいと考え
ます。
13
第一の二
31年ぶりに指針が策定されることに賛意を表します。少子高齢多死社会における看護の在り方は大きく変化していると現状から感じて
います。法第2条第2項に規定する病院等に含まれる介護保険法関係の施設の看護職確保については市町村計画がもととなり医療法関係 ご指摘の点につきましては、今後の政策検討の参考にさせていた
の施設は都道府県計画がもととなる実態があります。医療と介護は密接不可分の関係にあり今後は介護保険施設における看護職員の質・ だきます。
量の充足が必要とされますが、需要数の基準となるものを見直して需要量を定めていただきたいと考えます。
14
第一の二
ご指摘の点につきましては、本指針は、保健師、助産師、看護
保健師の確保に関する文言を追加してほしい。P2の10行目の続きに「また、感染症対策の第一線機関である保健所において、平時の
師、准看護師を対象としたものであり、保健師も含めた看護師等の
感染症予防の啓発や新興感染症等の発生時の疫学調査・感染拡大防止策を担う保健師の確保と人材育成が重要である」
確保及び養成について明記しております。
15
第一の二
203030の普及:2030年までに管理職の異性割合を30%まで増やすこと。看護業界でもダイバーシティのために目指すように記載してほ ご指摘の点につきましては、今後の政策検討の参考にさせていた
しい。
だきます。
第二
今全国で問題になっているパワハラ問題について、厚労省はお約束した全国調査を早急に行って下さい。今問題になっている自治体に
話を聞き、パワハラ撲滅に繋げて下さい。これら、全国に起こっている問題に対し、厚労省は人事の様に何も対応をしていないのではな
いですか?厚生労働大臣はパワハラをあってはならない事とおっしゃいました。保助看法などは、とても古い物でパワハラなどについて
は触れられていません。これらを改正し、パワハラが起きない仕組みを作って下さい。
ご指摘の点につきましては、「看護師等養成所の運営に関する指
各都道府県に看護学校の対応を丸投げをしないで下さい。各都道府県は指示や指導を何もしていません。学生からの被害の相談に耳を 導ガイドライン」において、看護師等学校養成所内のハラスメント
傾けていない、無視をしている、無かった事にもしています。厚労省から各都道府県に指示が出来る仕組みに変えて下さい。
防止について明記しておりますので、本指針においてもその旨記載
パワハラにより看護学校を退学した方が別の看護学校に入り直す際の支援を行って下さい。今までの単位を持ち越せる、学費の支援を します。
してくれるなど、また入り直したいとせっかく思っている方に対しての支援をして下さい。
今現在では、パワハラを行った教員や学校に対し何もペナルティがありません。ペナルティが無ければ、パワハラ撲滅に繋がらないと
思います。教員に対しては懲戒解雇など、学校に対しては補助金の減額など、何らかのペナルティが必要だと思います。
第二
厚労省は看護学校の学生が相談できる窓口を作って下さい。今現在は決まった相談窓口がありません。学生がどこに相談したらいいか
困っています。また学内にその様な窓口があっても全く機能していません。握りつぶされたり、相談員が加害教員だったりします。県に
相談しても同じ様に握りつぶされたり、形だけの監査に入ったりしてストレートに加害教員に注意をしてしまった為、またさらにパワハ
ご指摘の点につきましては、「看護師等養成所の運営に関する指
ラがエスカレートします。またその後の対応もなされません。一括した窓口を厚労省に作ってもらい、そこから、各都道府県や各学校へ
導ガイドライン」において、看護師等学校養成所内のハラスメント
の注意するなど、連携した仕組み作りをして下さい。その際にストレートに教員に注意すると被害の悪化に繋がる事もあるので慎重に伝
防止について明記しておりますので、本指針においてもその旨記載
え方を考えて下さい。また相談窓口の周知徹底もして下さい。全国の学生がパワハラの被害をどこに相談したらいいのか本当に悩んでい
します。
ます。
以上まず看護学校に入学しなければ看護師にはなれません。看護学校に入学した方をパワハラで取りこぼす事なく看護師になれる様に
ルールの改正や策定をして下さい。
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意見箇所
御意見
御意見に対する考え方
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第一の二
是非とも、次期看護需給見通しは看護職確保計画とし医療計画と連動した評価・策定としてください。従来の算定方式の需給見通しで
はなく、チーム医療・地域包括ケアシステム構築推進の観点から、医師確保計画に準じた分析等による確保計画とし、医療計画と連動し
た策定サイクルとする。
ご指摘の点につきましては、今後の政策検討の参考にさせていた
医師確保計画では全国比較も可能であり、論点が明確になっています。2次医療圏域内の偏在がわかるよう市町村別データから介護保
だきます。
険事業計画等と関連した検討が可能です。
さらに、年代構成・専門領域別(医療計画の5疾病6事業及び在宅医療)の人数もふまえた確保対策を検討することが望ましいと考え
ます。
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第一の二
31年ぶりに指針が策定されることに賛意を表します。少子高齢多死社会における看護の在り方は大きく変化していると現状から感じて
います。法第2条第2項に規定する病院等に含まれる介護保険法関係の施設の看護職確保については市町村計画がもととなり医療法関係 ご指摘の点につきましては、今後の政策検討の参考にさせていた
の施設は都道府県計画がもととなる実態があります。医療と介護は密接不可分の関係にあり今後は介護保険施設における看護職員の質・ だきます。
量の充足が必要とされますが、需要数の基準となるものを見直して需要量を定めていただきたいと考えます。
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第一の二
ご指摘の点につきましては、本指針は、保健師、助産師、看護
保健師の確保に関する文言を追加してほしい。P2の10行目の続きに「また、感染症対策の第一線機関である保健所において、平時の
師、准看護師を対象としたものであり、保健師も含めた看護師等の
感染症予防の啓発や新興感染症等の発生時の疫学調査・感染拡大防止策を担う保健師の確保と人材育成が重要である」
確保及び養成について明記しております。
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第一の二
203030の普及:2030年までに管理職の異性割合を30%まで増やすこと。看護業界でもダイバーシティのために目指すように記載してほ ご指摘の点につきましては、今後の政策検討の参考にさせていた
しい。
だきます。
第二
今全国で問題になっているパワハラ問題について、厚労省はお約束した全国調査を早急に行って下さい。今問題になっている自治体に
話を聞き、パワハラ撲滅に繋げて下さい。これら、全国に起こっている問題に対し、厚労省は人事の様に何も対応をしていないのではな
いですか?厚生労働大臣はパワハラをあってはならない事とおっしゃいました。保助看法などは、とても古い物でパワハラなどについて
は触れられていません。これらを改正し、パワハラが起きない仕組みを作って下さい。
ご指摘の点につきましては、「看護師等養成所の運営に関する指
各都道府県に看護学校の対応を丸投げをしないで下さい。各都道府県は指示や指導を何もしていません。学生からの被害の相談に耳を 導ガイドライン」において、看護師等学校養成所内のハラスメント
傾けていない、無視をしている、無かった事にもしています。厚労省から各都道府県に指示が出来る仕組みに変えて下さい。
防止について明記しておりますので、本指針においてもその旨記載
パワハラにより看護学校を退学した方が別の看護学校に入り直す際の支援を行って下さい。今までの単位を持ち越せる、学費の支援を します。
してくれるなど、また入り直したいとせっかく思っている方に対しての支援をして下さい。
今現在では、パワハラを行った教員や学校に対し何もペナルティがありません。ペナルティが無ければ、パワハラ撲滅に繋がらないと
思います。教員に対しては懲戒解雇など、学校に対しては補助金の減額など、何らかのペナルティが必要だと思います。
第二
厚労省は看護学校の学生が相談できる窓口を作って下さい。今現在は決まった相談窓口がありません。学生がどこに相談したらいいか
困っています。また学内にその様な窓口があっても全く機能していません。握りつぶされたり、相談員が加害教員だったりします。県に
相談しても同じ様に握りつぶされたり、形だけの監査に入ったりしてストレートに加害教員に注意をしてしまった為、またさらにパワハ
ご指摘の点につきましては、「看護師等養成所の運営に関する指
ラがエスカレートします。またその後の対応もなされません。一括した窓口を厚労省に作ってもらい、そこから、各都道府県や各学校へ
導ガイドライン」において、看護師等学校養成所内のハラスメント
の注意するなど、連携した仕組み作りをして下さい。その際にストレートに教員に注意すると被害の悪化に繋がる事もあるので慎重に伝
防止について明記しておりますので、本指針においてもその旨記載
え方を考えて下さい。また相談窓口の周知徹底もして下さい。全国の学生がパワハラの被害をどこに相談したらいいのか本当に悩んでい
します。
ます。
以上まず看護学校に入学しなければ看護師にはなれません。看護学校に入学した方をパワハラで取りこぼす事なく看護師になれる様に
ルールの改正や策定をして下さい。
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