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資料2:「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案)」に関する御意見及び当該意見に対する考え方 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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No.

意見箇所

御意見

御意見に対する考え方

第四の五

ご指摘の点につきましては、第四の五で、国においては、特定行
特定行為研修や各種業務に必要な研修については、自己研鑽ではなく労働として扱うことが必要であり、その費用についても個人負担 為研修の指定研修機関の設置準備や運営を支援するとともに、病院
ではなく病院負担とすることが原則であるとの記載を求める。病院によっては、人員不足のため特定行為研修を受講できない実態がある 等に勤務する看護師等が特定行為研修を円滑に受講できるよう、地
ため、地域医療介護総合確保基金を活用した研修中の代替職員雇用の費用等の支援について記載し、周知することを求める。
域医療介護総合確保基金の活用等を通じた特定行為研修の受講支援
等を行うことが重要である旨を明記しています。

215

第四の五

特定行為看護師に関して、実施設での実習を病院の意向で受けることが出来ず、またグループ系列の医療法人から、金銭的にも協力し ご指摘の点につきましては、第四の五で、国においては、特定行
てもらうことが難しいです。関東圏内から離れた場所におり、実習を受けに行くことも勤務調整をしてもらわなくといけない状況です。 為研修の指定研修機関の設置準備や運営を支援するとともに、病院
スタッフ数が不足しており、厳しいかなと感じています。地域では特定行為制度が浸透していず、理解が得られない状況もあります。研 等に勤務する看護師等が特定行為研修を円滑に受講できるよう、地
修を受けたくても受けられない現状があり、今後の社会情勢や職場の状況をみながら挑戦出来れば、特定行為を受けたいと考えていま 域医療介護総合確保基金の活用等を通じた特定行為研修の受講支援
す。ハローワークで金銭的な援助を受けられることは理解しています。
等を行うことが重要である旨を明記しています。

216

第四の五

214

217

218

特定行為研修修了者がいる訪問看護ステーションの薬剤、衛生用品の保有を認める。
特定行為研修修了者がいる訪問看護ステーションは衛生用品、薬剤処方できるようレセプトを見直す。

ご指摘の点につきましては、今後の政策検討の参考にさせていた
だきます。

第四の五

専門性の高い看護師の確保について意見をさせて頂きます。
私は現在、認知症看護認定教育課程A課程を受講しています。今後、日本が一丸となって取り組むべき課題として、認知症看護が重要
だと考えたからです。臨床の場において、認知症患者の看護に難しさを感じている看護師は多く、現場でもその声を耳にしますし、論文
等でも認知症患者に対する看護師の負担については多数発表されています。各地から集まった認定教育課程受講仲間からの話しも含め、
認知症患者に対し十分な看護提供が出来ているとは言えないのが現状だと思っています。
2026年度には認定看護A課程は修了し、特定行為研修を含むB課程のみとなります。私の浅はかな解釈ではありますが、認定看護師
は、「ある特定の分野において、熟練した看護技術と知識を有する者」が臨床の場で、「実践・指導・相談」を提供することを目的とし
た制度であり、認知症や緩和ケアなどの領域では、治療とその人の生活や死生観をアセスメントし寄り添っていくと言った看護の専門性
のうちの「療養上の世話」としての役割が大きいと思います。
一方で、特定行為研修は、医師の「診療の補助」の役割となります。特定行為は、もともとは、医師の居ない状況で、患者への医療の
提供が遅れないように、その事で患者に不利益が生じないようにと作られた制度であり、両方とも看護師の職務ではありますが、毛色が
ご指摘の点につきましては、今後の政策検討の参考にさせていた
違うと解釈しています。
だきます。
特定行為研修を修了した看護師はおおいに活躍できると思いますが、一部の環境下、例えば、比較的大きく医師が常にいる病院や、各
分野の認定看護師よりもNPが多い病院においては、必ずしも認定看護師が特定行為研修を受ける意味があるのか疑問です。
A課程においても、金銭面、学習時間の確保、職場との勤務調整など受講にはハードルは高いです。更に特定行為を含むB課程となる
とさらにハードルは上がり、認定看護師を目指す看護師が減ってしまうことを懸念します。特定行為研修終了看護師も必要と思います
が、各分野の認定看護師も必要です。
コロナ禍において、感染管理認定看護師の活躍がありましたが、彼女彼たちにどの特定行為が必要だったでしょうか。特定行為研修を
受けていないことで役割遂行に支障はあったのでしょうか。
何に貢献できるか。資格を取ることが目的ではなく、したい看護や貢献があって、その為に特定行為が必要だと思った人が受けるべき
研修であり、必ずしも認定看護教育課程に紐づけするものではないと考えます。もっと自由に各々がキャリアアップを目指せるようにな
ればいいのだと思います。
ある特定の分野において、熟練した看護技術と知識を有する者の確保の為にも一考のほどよろしくお願いします。

第四の五

ご指摘の点につきましては、第四の五で、各地域において特定行
為研修修了者の養成・確保が進むよう、都道府県は、医療計画にお
タスク・シフト/シェアについて。特定(看護師)行為は医師の負担軽減になるが、活用の場が限られる。救急・大学病院においては
いて、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者数
活用できるが、慢性期の中小民間病院では活用ができない。本当に必要としているのがどれだけあるかを示してほしい。
の目標を設定し、目標達成に向けた具体的な取組を推進することが
重要である旨を記載しています。

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