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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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(児童発達支援センターの機能強化等)
【論点1】児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実
現状・課題(続き)
(児童発達支援センターの機能・運営の強化)
○ 児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担う上では、①幅広い高度な専門性に基づく発
達支援・家族支援機能、②地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、
③地域のインクルージョン推進の中核機能、④地域の発達支援に関する入口としての相談機能の4つの機能
を発揮することが求められる。
○ 「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。
・ 現状、児童発達支援センターの体制や地域における機能・役割は各センターで様々であるが、地域の障害児支援体制の充
実に向けて、4つの中核機能全てを十分に備える(4つの機能それぞれを満たしていること、障害児相談支援事業及び保育
所等訪問支援事業の指定を有すること、幅広い発達段階に対応可能であること等)児童発達支援センターを中核拠点型の児
童発達支援センターとし、その整備を推進していく方向で検討していくべきである。
・ 人員に関して、中核機能を果たす上では、専門職の役割が重要であり、保育士、児童指導員のほかに、作業療法士、理学
療法士、言語聴覚士、公認心理師等、ソーシャルワーカー(社会福祉士等)、看護職員(看護師等)、栄養士等を配置する
ことを基本とする方向で検討していくべきである。
一方で、質の担保を前提としつつ、持続可能な事業所運営も考慮しながら、柔軟な対応が可能となるよう、配置の仕方
(基準・加算、常勤・非常勤、外部との連携、専従・兼務等)について検討する必要がある。
・ 改正児童福祉法が施行される令和6年4月から、直ちに4つの中核機能を十分に備えることができない児童発達支援セン
ターにおいては、その機能を十分に備えることができるよう、段階的に取組を進めていく必要がある。地域の児童発達支援
センターが中核拠点型でない場合や、児童発達支援センターが未整備の場合は、関係機関が連携して機能を満たす体制を整
備することが必要である。
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【論点1】児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実
現状・課題(続き)
(児童発達支援センターの機能・運営の強化)
○ 児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担う上では、①幅広い高度な専門性に基づく発
達支援・家族支援機能、②地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、
③地域のインクルージョン推進の中核機能、④地域の発達支援に関する入口としての相談機能の4つの機能
を発揮することが求められる。
○ 「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。
・ 現状、児童発達支援センターの体制や地域における機能・役割は各センターで様々であるが、地域の障害児支援体制の充
実に向けて、4つの中核機能全てを十分に備える(4つの機能それぞれを満たしていること、障害児相談支援事業及び保育
所等訪問支援事業の指定を有すること、幅広い発達段階に対応可能であること等)児童発達支援センターを中核拠点型の児
童発達支援センターとし、その整備を推進していく方向で検討していくべきである。
・ 人員に関して、中核機能を果たす上では、専門職の役割が重要であり、保育士、児童指導員のほかに、作業療法士、理学
療法士、言語聴覚士、公認心理師等、ソーシャルワーカー(社会福祉士等)、看護職員(看護師等)、栄養士等を配置する
ことを基本とする方向で検討していくべきである。
一方で、質の担保を前提としつつ、持続可能な事業所運営も考慮しながら、柔軟な対応が可能となるよう、配置の仕方
(基準・加算、常勤・非常勤、外部との連携、専従・兼務等)について検討する必要がある。
・ 改正児童福祉法が施行される令和6年4月から、直ちに4つの中核機能を十分に備えることができない児童発達支援セン
ターにおいては、その機能を十分に備えることができるよう、段階的に取組を進めていく必要がある。地域の児童発達支援
センターが中核拠点型でない場合や、児童発達支援センターが未整備の場合は、関係機関が連携して機能を満たす体制を整
備することが必要である。
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